事業用定期借地~2タイプに増えました~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
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Q ロードサイドにレストランを出店する計画があります。
  期間限定で土地を借りる場合はどうすれば良いでしょうか。


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A 「定期借地」がキーです。
  事業用定期借地は2タイプに増えています。


【事業用定期借地】
一定期間限定で,レストランなどを出店する計画があります。
一般の住宅のような借地ではない方法はありますか。

→事業用の定期借地という制度があります。

事業用定期借地という制度は,「事業用建物の建設,運用」特有のニーズにマッチしたものです。
つまり,比較的短期間(10年~50年)限定での建物の存続を可能とする契約です。
以前は,設定できる期間の幅が10年~20年,という,やや適応範囲が厳しいものでした。
その後,近年の事業・ニーズの多様化に伴い,設定できる期間の幅が拡がるとともに,2タイプに分けられました。
事業用定期借地の場合は,「更新が原則」というルールが適用されません。
地主も安心して貸せるようになっているのです。

【事業用定期借地の内容】
事業用定期借地とはどのような契約なのでしょうか。

→10~30年と30年~50年の2タイプがあります。更新のルールが適用されません。

<10~30年タイプ>
→借地借家法23条1項,3項
存続期間 30年以上50年未満
更新なし
建物買取請求なし
公正証書による契約が必要

<30~50年タイプ>
→借地借家法23条2項,3項
存続期間 10年以上30年未満
更新がない旨の特約可能
建物買取請求しない旨の特約可能
公正証書による契約が必要

【借地借家法】
(事業用定期借地権等)
第二十三条  専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2  専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
3  前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

【2タイプの事業用定期借地の違い】
2つの事業用定期借地はどのように違うのでしょうか。

→短期タイプ(30年未満)の方は,特約の有無の設定,が自由にできません。

契約更新,建物買取請求権について,短期タイプの方は,特約がなくても(通常のルールが)適用されません。
この点,長期タイプ(30年以上)の方は,特約で「なし」にできるだけです。
つまり,敢えて特約を付けずに(通常のルールが)適用できる,という設定にすることも可能なのです。
ですから,例えば,「更新はなしだけど,建物買取請求権は認める」という設定も可能です。
一方,短期タイプは,このような特約による調整はできません。
短期タイプは,本当にごく短期限定の建物を前提にしている趣旨です。

【公正証書による契約】
事業用定期借地の契約をするには一般の契約書ではいけないのですか。

→契約は公正証書にする必要があります。

契約は公正証書にする必要があります(借地借家法23条3項)。
これは,「更新がない」という特殊な賃貸借契約ですので,よりしっかりと証拠にしておく,当事者の意思を確認しておく,という趣旨です。
仮に,一般の契約書で調印し,公正証書にしておかないと,定期借地としては認められず,一般の借地として扱われるリスクがあります。
その場合,「更新が前提」となり,半永久的に土地の返還がなされない,ということになりましょう。

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