全財産を長男に~「壁」を超える~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 私(A)は,将来相続の際,確実に長男だけに財産を渡したいです。
  次男も納得してくれています。どのような方法が良いですか。


民法パズルの様相。

誤解ありがち度 3(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A コースを取り揃えました。
  1 遺言+遺留分放棄
  2 中小企業経営承継円滑化法による除外合意・固定合意
  3 信託を駆使する方法


【生前の相続放棄】
→できません。
相続放棄は相続開始後(死亡後)にだけ可能です。
生前に行うことはできません。
生前は裁判所に申し立てることはできません。
仮に文書に一筆書いたとしても無効です(札幌高等裁判所昭和59年10月22日)。
※なお,大審院大正5年8月12日は実質的な相続放棄契約の有効性を認めています。しかし,これが一般論として現在も先例として効力があるとは思えません。
【遺言】
→一応意味はありますが,不確実です。
遺言に「全財産を長男に相続させる」ということを書けば一応そのとおりになります。
しかし,次男が遺留分を請求してくると,結局,長男の承継した遺産の一部は次男に渡すことになります。

【遺言+遺留分放棄】
→確実です。
遺言の先にある「遺留分減殺請求」を封じることは可能です。
「遺留分放棄」という手続きです。
単に書面に調印しただけでは効力がないと考えられます。
次男が家庭裁判所に申し立てることになります。
家庭裁判所から許可をもらえば「遺留分の放棄」が成立します(民法1043条)。
被相続人(予定の方)であるAの生前に手続きをすることが可能です。
この組み合わせでうまく全財産が長男に承継されることになります。

【家庭裁判所の許可基準】
→特殊な事情がない限り許可されるのが現状です。

経験上,99%程度は許可されているようです。
許可の要件を詳しく言うと次のようになります。
<遺留分放棄の許可の要件>
1 放棄が本人の自由な意思に基づいている
2 放棄の理由に合理性・必要性がある

【遺留分放棄の理由の合理性】

→遺留分放棄と引き換えとして金銭などを贈与する(した)こと,が典型例です。

一定の財産(金銭など)を渡すのと引き換えに遺留分放棄をする,という場合は,まさに「合理性」がありと言えましょう。
それ以前から贈与を受けていた場合も,同様です。
なお,実際の運用では,詳細に「合理性」を検討しない傾向があります。
大雑把に言えば,ご本人(申立人)が大きな間違いをしている,などでなければ許可される傾向が強いのです。

【不許可の例】
→例えば相続とは関係ない問題で熾烈な対立があり,その駆け引きとして「相続放棄」が使われたような例が不許可の典型例です。

両親が結婚に大反対しているようなケースが典型例です。
セリフ調に説明しましょう。こんなシーンです。
「どうしても結婚したいなら親子の縁を切る!」
「現在の法律では『縁を切る』ができない」
「仕方ないから『遺留分放棄』をしろ!」
これ以外にもいくつか不許可の裁判例はありますが,いずれも「極端な理由」です。
家庭関連はドラマ以上のシチュエーションが多いです。我々が拝見するものは。
ご相談者・ご依頼者は「私って特殊なのかな」と仰いますが。
大丈夫です。皆,言わないだけで結構なバトル・葛藤をお持ちなのです。

<遺留分放棄が不許可とされた例>

東京家庭裁判所昭和35年10月4日
神戸家庭裁判所昭和40年10月26日
大阪家庭裁判所昭和46年7月31日
和歌山家庭裁判所妙寺支部昭和63年10月7日
水戸家庭裁判所下妻支部平成15年6月6日

「他の方法」や「後からキャンセル」などはまた別の話し。
と,軽く次回予告。

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