建て替え承諾料相場~借地;エリア別なんです~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 借地上の建物に住んでいます。
  古くなってきたので建て直そうと思っています。
  どんな手続きが必要ですか。承諾料は必要なのですか。


「相場」は出来上がっています。

誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 一般的には,地主の承諾が必要です。
  承諾料相場は更地価格の2~5%です。



【借地上の建物再築→地主の承諾】

→地主の承諾が必要です。

地主の承諾がない場合,一旦従前の建物を解体した時点で,借地契約が終了してしまうのが原則です。
仮に,再築が地主に無断でできるとすると,事実上,半永久的に借地契約が終わらない,ということになってしまいます。
建物再築によって,建物の寿命が大きく延びます。
結果的に,「借地」の寿命も大きく延びることになります。
そこで,建物再築には地主の承諾が必要とされているのです。
実際は,建物再築の承諾に対する対価として承諾料を払うことが行われています。

【建て替え承諾料相場】
→更地価格の2~5%程度です。

なお,東京では,次のような標準的な条件での借地については,3%という決定例が多いです。
典型例は次のようになります。
【3%が適用されやすい例】
・建物の用途・規模が従前とほぼ同一
・過去に特別な一時金のやり取りがない
・今後当面の間,借地契約が終了する見込みがない
・従前の賃料が平均的(適正)であった
【高めになる例】
・床面積が増加
・用途が変更される
【低めになる例】
・改築が建物全体の一部にとどまる

極力分かりやすくまとめてみました。

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