どのように実際に進むのか,特に,和解になることもあるのか,ざっくばらんに知りたいです。
うまく答えられるかな。
荒削りに,かつシャープに行きます!
誤解ありがち度 3(5段階)
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A 書証提出,証人尋問といった「証拠調べ」と「和解協議」がスパイラルで進むことが多いです。
【証拠の出し合い だけではない】
→実際には,和解協議や裁判官からの和解勧告など,話し合いがもたれることがほとんどです。
判決を出すということを前提とすると,書類の証拠や,証人尋問が非常に重要です。
しかし,実際の訴訟においては,そのような調査,審理,と併行して,和解に向けた話し合いが持たれることが多いです。
【和解協議の混合割合】
→訴訟の内容・性質,担当する裁判官の考えや原告,被告の意見によって大きく変わってきます。
訴訟の進め方については裁判官に大きな裁量があります。
これを「訴訟指揮」と言ったりします。
より具体的には,裁判官としても,和解をトライする意味があるかどうかを考えます。
訴訟の内容や当事者(原告や被告)の意向によって,どのタイミングで和解を打診するのか,あるいはしないのか,を決めることになります。
ですから,裁判官が当事者(原告や被告の代理人)に,進め方について意見を聞いてくるのが通常です。
逆に,代理人弁護士から,進め方について積極的に意見を述べることもあります。
【弁護士によって和解が有利に?】
→弁護士のやり方で結論に影響を与えることも十分にあります。
判決は,証拠の積み上げで出来上がるものですが,和解協議はそのような「厳密な証拠評価・事実認定」と直結しません。
ですから,現実に,和解協議の進め方によって結論が異なるということは十分にあり得ます。
逆に言えば,和解協議というのは非常にデリケートなのです。
典型的,というか単純で分かりやすい例を挙げておきます。
【和解協議を有利に進めるための工夫例】
・書証によって裁判官に,当方に有利な心証を持ってもらい,そのタイミングで和解協議を要請する
・相手方が虚偽の主張をした場合,すぐには反論せず,より主張を具体化させた段階で,これを否定する証拠(弾劾証拠)を提出→裁判官が当方に有利な心証をもってもらい,そのタイミングで和解協議を要請する
・当方に不利な証拠が相手方より提出されると予測される→和解協議による早期解決を要請する
【不利な和解勧告案を断れる?】
→断ることは自由です。
和解勧告案を断るのは自由です。
「和解」というのは双方が納得・合意して初めて成立するのです。
【不利な和解勧告案への対応】
→原則としては,きちんと理由を説明した上で断るべきです。
断ることは可能なのですが,内容を大して考慮せずに断るのは得策ではありません。
「頑固だ」「解決への協力の態度に欠ける」と受け取られるおそれがあります。
いわゆる「心証が悪い」ということです。
勿論,仮に判決まで行ったとして,裁判官はそのような「態度」「イメーヂ」で判断するわけではないはずです。
しかし,実際に,どのような事情がどの程度影響を与えるか,についての科学的検証は不可能です。
少なくとも代理人として弁護士が遂行している場合,プロフェッショナルとしては,多少でも不利になる可能性があることは極力避けるべきだと思います。
なお,当初は「こんなに見解が違ったら和解なんて成立しないな」と思っていても,真面目に和解案について検討することにより,結果的に和解が成立した,という例も多くあります。
いろんな意味で,裁判官による和解勧告案は真面目に検討して,どのような回答にしても誠実に説明すべきです。
【「心証を踏まえた」和解勧告案への対応】
→裁判所の「心証を踏まえた」和解勧告案であれば応じた方が良いことが多いです。
書証提出や証人尋問がほとんど終わった段階では,裁判官が「心証」を開示することがあります。
つまり,「判決を出すとした場合の内容」を説明することです。
証拠・証言が出揃っているので判断できる状態にあるのです。
この場合は,仮に和解勧告案を断ったとしても,同じ内容の判決が出る可能性が高いです。
「断れば避けられる」ということにはなりません。
ただし,本当に不当な内容であれば,判決が出された後に控訴することまで視野に入れた上で断ることも検討すべきです。
【控訴審での和解勧告案】
→ 和解案を拒否→判決言渡 となった場合に上告ができるかどうかを慎重に考えるべきです。
控訴と異なり,上告はその理由が非常に制限されています。
一般的に言えば,上告は審理に入ってくれること自体が非常に少ないです。
大半は審理前に棄却されます。
「実質的な最終審」と言われます。
控訴審まで進んでいるということは,当然,第1審(原審)で審理が一通り終わっているはずです。
そこで,控訴審で裁判官(裁判所)からの和解勧告案というのは,仮に決裂した場合に言い渡される判決と同じ内容である可能性が高いです。
その意味で,控訴審の和解勧告案は「ミニ判決」とも言うべきものです。
実際上「応じざるを得ない」という状況に近いとも言えます。
【青色ダイオード職務発明事件】
分かりやすい例としては,青色ダイオード職務発明事件の控訴審があります。
被控訴人(原告)が和解案に応じて,和解が成立しました。
その直後の記者会見で原告は,「裁判所はダメだ」と批判されていました。
「納得したから和解が成立したのに,なぜ不満を言っているのだろう」という声を当時よく聞きました。
その回答(理由)は上記のような構造なのです。
ちょっとこの「ミニ判決」について。
職務発明での先例となっています。
このような「技術進歩」の周辺部分の法律・その解釈,については,間接的に技術進歩に影響を与えます。
法律による規制と促進,両方あります。
エンジニアのモチベーションを高め,かつ不合理な規制を排除する,
ということが「周辺整備」です。
逆に「周辺整備」で下手打つと,技術が進歩できないどころか有害なものになります。
超典型例がふくいち事故であり。
このような「科学技術と法律の関係」が,私が理系→法律,と路線チェンヂした理由であり。
・・・というのは別の話しでした。
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