その後,彼とは別れました。
彼が子供の生活費を払ってくれなくて困っています。
どうしたら良いでしょうか。
どんな経緯にしても,子供を作ったからには責任があります。
・・・とは言っても,直ちには責任は生じないのです。
ちょっとだけややこしいですよ。
誤解ありがち度 2(5段階)
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A 認知がされた「後に」請求できるようになります。
認知を受けるまでは,その子供には子供としての権利はありません。
(子供としての権利=相続権・扶養請求権)
法律上親子関係がないからです。
【認知の方式;ノーマル編】
→認知届を彼(父)から市区町村役場に出してもらいます。
これによって,戸籍に「父」が記載され,法律上親子関係が認められるのです。
【認知の方式;強制編】
彼が認知に応じてくれない場合どうしましょう。
→まずは認知の調停を家庭裁判所に申し立てます。
不調となった場合,改めて認知の訴えを家庭裁判所に提起します。
調停で合意が成立した場合,すぐに終了とはなりません。
家庭裁判所がその合意を正当かどうかチェックします。
そして正当であると認められる場合は認知が成立となります。
これを「審判認知」と呼んでいます。
なお,訴訟による認知のことを「強制認知」と呼んでいます。
【子供の養育費はいつの分からもらえる?】
→子供が生まれた時にさかのぼって請求できます。
請求できる時点は,認知された後,と大幅に遅いスタートです。
その代わりの手当として,効果は出生まで遡ります(民法784条)。
そうすると,扶養請求権,つまり養育費については,出生後の分すべてをまとめて請求できる状態になるのです。
ところで,「認知」にはヴァリエーションがいくつかあります。
(詳しいことはまた別の話しにしますが)
【数ある認知ヴァリエーション】
・死後認知
父が亡くなった後に認知請求→相続権を獲得→正妻・子はビックリ!
・遺言認知
父が亡くなった瞬間に認知が出現→相続権を与える→正妻・子はビックリ!
こんなドラマでも見ないような状態を弁護士は日頃見ています。
というか,このような「仕掛け」を用意した明治時代の国会議員って・・・と思いませんか。
とにかく,数十年後に現れる相続人。
正妻は相続分が半減することも。
当然のように想い出すのはCs137(放射性セシウム)。半減期30.1年。
ちなみに民法137条は「期限の利益喪失」。「期限」・・・明治時代の国会議員はCs137まで暗号的に意識していたのか??
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