その後,欠陥が見つかったのですが,補償してもらうルールはあるのですか。
ちょっと広い・一般論的なご質問です。
誤解ありがち度 2(5段階)
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2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
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A 売主に対して,瑕疵担保責任を追及する(賠償請求など)ことができる場合があります。
いきなり来ましたよ!
「瑕疵」ってのは かし って読みます。
普通のIMEに入っています。
翻訳します。
「欠陥」です。
「瑕疵担保責任の追及」とは。
具体的には,欠陥の修補や代金の減額を請求することなどです。
致命的な欠陥の場合は,契約を解除することもできる場合があります。
次。
瑕疵担保責任が生じる場合とは。
売買の目的物に「瑕疵」があった場合です。
「次」とか言いながら進んでいない気がします。
でもがんばって進みます。
専門用語では「隠れた瑕疵」と呼びます。
これは,通常人の注意をもっては知り得ない欠陥,という意味です。
欠陥(瑕疵)とは,本来有するべき性能を欠いている,という意味です。
では,「本来有するべき性能」とは何か!
ということで具体的なトラブルにおいては双方が主張・解釈を闘わせます。
少しでも,解釈があいまいにならないように。
実際には,「瑕疵」の内容について,売買契約書の条項で定めていることが多いです。
一般的な不動産売買契約書で規定されている「瑕疵」の内容。
不動産業界で統一して用いられてる標準的売買契約書についてはこうです。
瑕疵が住宅の基本性能に係わるものに限り,売主が買主に対して瑕疵担保責任を負う。
という内容。
結局は,具体的ケースでは,「基本性能に係わる」いや「係わらない」と紛糾したりします。
あ,補足。
引渡し後2カ月以内に発見されたものに限り,売主に修復義務がある,
という条項がある契約書が多いです。
もっと分かりやすく。
建物の売買に関して,「瑕疵」の具体例。
典型的なものは,これら4つ。
・雨漏り
・シロアリの害
・建物構造上主要な部位の木部の腐蝕
・給排水設備の故障
瑕疵は瑕疵でも食べられる菓子は?
というおもんない標語は置いといて。
不動産業者が関与すること瑕疵担保責任の内容がちと変わります。
宅地建物取引業者が「仲介」した→違いはない
宅地建物取引業者が「売主」となっている→瑕疵担保責任の期間について制限あり
責任期間の最低限は,引渡し後2年間,です。
ですから,契約書で,これより短い期間の条項があっても無効とされます。
逆に,契約書でこれより長い期間が設定されている場合は有効です。
最後。も1つバリエーション。
売買対象の建物が「新築」だと,またちょっとケアがされています。
新築建物の売買の場合。
引渡し後2年間の責任期間→中古の場合と変わりなし
住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵→引渡しから「10年間」
まとめ的に。
ルールが細かくなっている分,複雑。
それで,個々のルール内容でも,「主要な部分」とか「基本性能に係わる」とか,解釈1つで大きく違ってくるところが多いんです。
だから,当事者の見解に乖離ができる→主張が異なるので処理がデッドロック→司法の出番
となるのです。
逆に言えば,契約書で出来る限り細かく決めておけば「解釈の乖離」を最小限に抑える→トラブル(司法の出番)なし
ということも言えるのです。
だから,契約書はバカにせず,チェックや内容の相談などで弁護士を活用して欲しい・・・と私も思いますし,政府の方針としてもそうなってます(司法制度改革の一環)。
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