借地の譲渡承諾料の相場~相場シリーズ~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 借地上に建物を持っています。
  建物を売ろうと思います。
  地主さんに承諾料を払うべきでしょうか。だとしたらいくらでしょうか。

よく知られていることかもしれません。
ただ,いつもながら,ちょっとした注意があります。誤解しやすい点もあります。

誤解ありがち度 2(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る

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A 売買などで借地権が他の人に移る場合は,承諾料を支払うのが一般的です。

借地権の譲渡については,地主の承諾がないと,借地契約が解除されます(民法612条1項)。
そこで,承諾をもらうことの対価として,承諾料を払うことが行われています。

次。
借地権譲渡の承諾料の相場。

借地権価格の10%程度。

あくまでも平均的・一般的な相場です。
なお,「借地権」の評価額としては,一般的には,売買代金を用いる場合や公示時価を用いる場合があります。
この承諾料の呼び名としては,「名義書換料」「名義変更料」と言うこともあります。

さらに!

地主と借地人で承諾料について合意できなかった場合の対処法。

裁判所が「承諾に代わる裁判」をしてくれるんです。
要は,裁判所に承諾料の金額を決めてもらうという制度です。
「訴訟」と言うほど本格的ではない,金額算定だけだからライト。
という意味を込めて「非訟」と呼んでいます。
「借地非訟事件」の1つなのです。

裁判所が承諾料の金額を算定する際は,借地権の10%,という先ほどの相場を用いることが多いです。

ところで。

相続による名義変更はどうでしょうか。

相続の場合は,「名義変更料」を払う必要はありません。

売買の場合は,地主の承諾がないと,借地契約が解除されることがあります(民法612条1項)。
しかし,相続の場合は,地主が承諾しなくても借地契約はそのまま継続する,つまり解除されないのです。
地主に承諾をお願いする,という関係にはないのです。
勿論,借地の契約書を書き直す場合は,事務作業の対価という意味で手数料を払うのは良いと思いますが。
ただ,そもそも借地の契約書は作り直さなくても有効性は変わらないので,作り直さないケースが多いです。
  
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