震災で建物が壊れ,しばらく仕事ができなくなりました。
何とかして復旧まで従業員を守りたいです。
その間,従業員と一緒にがれき撤去などのボランティアもしたいです。
資金的な支援制度について教えて下さい。
震災関連のご質問です。被災地に関する。
誤解ありがち度 4(5段階)
***↓説明↑***
1 一般の方でもご存じの方が多い
2 ↑↓
3 知らない新人弁護士も多い
4 ↑↓
5 知る人ぞ知る
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A 最初はボランティア活動では雇用調整助成金は使えませんでしたが,5月24日から適用対象になりました!
やや内容濃いので,例によってダッシュで行きます。
まず,雇用調整助成金について。
これは,雇用を維持することを推奨するために,休業として,つまり解雇をしなかった,という場合にもらえる助成金です。
支給額から入ります。後から関係してきます。
休業とした場合の雇用調整助成金の支給額。
大企業 3分の2(上限4分の3)
中小企業 5分の4(上限10分の9)
元となる金額,は,事業主がそれまで従業員に支払っていた給与です。
細かいことを話しているとこれで終わってしまうので,省略。
(すみずみまで知りたい方はこちらの厚労省サイトへ。細か過ぎて読みにくいかも・・・)
次。
雇用調整助成金の支給額が上がる場合,ってのがあるんですね!
単純な休業ではなく,従業員に「教育訓練」をしてもらった場合,支給額が上がります。加算されます。
<教育訓練を行った場合の助成金加算額>
事業所内訓練 1人1日2000円
事業所外訓練 1人1日4000円
サクっと次。
教育訓練の内容。
事業内容に関する知識を習得する内容です。
例えば,講師を招いて,講演を受ける,というものが典型例です。
ただし,通常時に予定されているものとは異なるものでなくてはなりません。
通常の生産や販売などの事業活動の一環となっている場合は,収益(売上)に直結しますので,助成する必要性がなくなるからです。
当然,助成金の適用を受けるための申請において,教育訓練の内容・計画を細かく記載した資料を提出することになります。
ここで!!
おかしなことが生じました。助成金のルールを作った人が想定しなかったことが!
当初,厚労省では,「教育訓練」を厳格に考えて,ボランティアの性質を持つ活動は「教育」ではない,として助成金の対象外としていました。
そのため,事業活動ができない被災地の会社では,ボランティア活動がなされている中,会場を借り,講師を招いて講演を受講している様子が多くありました。
助成金のルールを知らない外国人が見たら・・・滑稽ですよね・・・
それで, 異議あり! と声を上げる声が大きくなって来ました。
外国人がObjection!と叫んだわけではなく。
「杓子定規なお役所仕事でやんなっちゃう!」
とかいう愚痴での口撃,とかではなく。
よう考えてみてくれ。
企業ちうもんは,公的な存在。
社会に意味があるから,「人」として認められたんや(法人という意味)。
社会に貢献することも会社自体の使命。
ボランティア活動も,会社の使命としての活動なんや。
会社の使命を従業員に教える「教育」やないか。
という説得力がある「声」によって,厚労省が動きました5月24日に。
平成23年5月24日付の通達(職開発0524第1号)。
この通達によって,被災地においては,被災住民生活支援,地域再生支援などの活動については,助成金の対象となることになりました。
それからと言うもの,企業の社会的貢献,企業の社会的貢献,と連呼されるようになり→長いなぁ→英語にしたれ→CSR(Corporate Social Responsibility) と,呼ばれるようになりましたとさ。
※CSRの発祥のトコは脚色です。正しくは,発祥の地はEuropeとされています。Jokeが通じずEuropianからObjection!と言われたらイヤなので,日本的以心伝心の精神に反するとは思いつつも説明してしまいました。
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