ABL~「収益力」を担保として融資~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q 会社を経営する者です。
  融資を受けたいのですが,不動産がないので,行き詰まっています。
  数か月後に多額の売上を実現するのは確実なのです!
  良い資金調達方法はありませんか。

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A 動産・債権を担保とした融資という制度があります(ABL)。

Asset Based Lending とか言います。
横文字はカッコイイと思って使うのでしょうか。
海外の報道でのTepco Fukushima Daiich などは何か違和感ありますよね。
最後の1つは No.1 でええやん,と思います。マッキーではなく。

話し,戻ります。

一般的・伝統的な金融機関による融資は,不動産の価値を引き当てにする方式,つまり,(根)抵当権設定を前提とするものでした。
一方,不動産は保有していないけれど,優れた技術や機械設備や在庫商品がある,というケースがあります。
ご質問の場合もコレに該当するのではないでしょうか。

以前は公示方法(登記)がなかったので,このような「収益力」を担保とすることは事実上不可能でした。
しかし,現在では,「収益力」を引き当てとする担保制度が法改正で可能となっています。

商品や債権を担保とできるようになったのです。

具体的な方法。

動産・債権の譲渡担保を登記する方法です。

従前は,動産の対抗要件は引渡(民法178条),債権の対抗要件は債務者への通知(原則;民法467条),とされていました。

しかし,これでは「担保」としての保全を確実するには不十分でした。
一覧性に欠け,第三者にとって認識しにくいからです。
そこで,法改正により,それぞれ「登記」することが可能となりました。
これで情報が整理され,また,第三者が一見して分かるようになりました。

次。急に駆け足。

では,ABL,とやらで担保となる財産の具体例行きます。

各種の「収益の源」となるもの,あるいは将来入金予定の売掛金などです。
ざくっと具体例!
<ABLの担保の例>
・肉牛として将来販売予定の「子牛」
・野菜として将来販売予定の「(野菜の)苗」
・将来納品予定の「在庫製品」
・工場内の特定の「機械設備」
・将来入金予定の「売掛金債権」

当然,評価プロセスとかあって,独特の融資審査が必要です。
取り扱う金融機関も増えてきてます。

あ,法改正後も,「歌」を担保にはできません。
アイドル・歌手のタマゴさんは,融資ではなく,ファンドなど,投資を募る,が正解です。

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