ということでiphoneからの投稿をトライしたらうまくいかなかったので!訂正的にUPし直します。
失礼しました。
Q 所有している土地を貸地にしています。
借地人が賃料を滞納したので,話しあって,退去してもらうことにしました。
約束をきちんとするためにはどのような工夫がありますか。
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A 訴え提起前の和解(民事訴訟法275条)を利用すると確実です。
賃料滞納などのトラブルがあった場合に,一定期間は猶予して,その後退去してもらう,という約束をすることがあります。
この場合,「以前滞納があったくらいなので,また退去の約束も守られなかったら・・・」と心配になることがあります。
勿論,書面にしておけば約束は証拠となるのでベターではあります。
しかし,その後,退去してくれなかった場合,取り得る手段としては,
提訴→判決→確定→強制執行
というちょっと手数がかかることになります。
そこで。
この「約束の書面間」を単純な書面,ではなく,裁判所の和解調書にしてもらうと,スムーズになります。
こうです。
(和解調書が既にできている)→強制執行
そうです! 提訴,判決,確定 が省略できるのです。
これはでかい!
では,そのすばらしい「裁判所の和解調書」はどうやって作るのでしょうか。
ここで,和解調書,には2種類あります。
1つは,ノーマルに訴訟があって,原告・被告で争って,その過程で,双方が譲歩して,条件がうまく揃えば和解成立!→裁判所が調書にする
というもの。
2つ目は,
最初から当事者で約束ができあがっていて,調書にしてもらう部分だけ裁判所にお願いする
というもの。
こう言うと自然ですが,よく考えると不自然なんです。
だって,当事者が争っていない,意見に違いがない,という状態で裁判所にお願い,つまり申立てをする,というところです。
裁判所法でも,裁判所は法律上の紛争を判断する,という趣旨が書いてます。
「調書作成機能」だけを利用するのは変だな・・・という考えもありますが,そのような形式的な理由だけで拒否するのも杓子定規過ぎる。せっかくの素晴らしい機能を国民に使わせないなんて・・・
ということで条文にして,「正式に使えますよ」としました。
民事訴訟法275条です。
ちなみに,この条文が出来る前も,「実務上」この「調書作成のみメニュー」は使われていました。
で,タイトルが「訴え提起前の和解」となっています。
「訴え提起までの争いには発展していない けど 和解調書だけは作るシステム」
という意味でしょう。
「前」と言うと,後から訴訟になるみたいで変ですが・・・
でも,ルール上,仮に当事者の見解が合わない場合は通常訴訟提起とみなされることになっていますので,あながち「変なネーミング」ではないです。
ということで活用される「訴え提起前の和解」。
トリビア(昔は「豆知識」とか言いましたが)を2つ。
1 公正証書ではダメなの?
公正証書でも「判決や和解調書の代わりになる」というルールがあります。
ただ,1ランク下なのです。
要は,内容が 金銭のみ なのです。
(正確には有価証券なども含みますが細かいとこははしょります←はしょってないか)
今回のような 土地明渡 という内容は公正証書では判決の代わりにはなりません。
逆に,お金を返す,という金銭系は公正証書でも訴え提起前の和解でも,「判決の代わり」になります。
この2つには,費用・時間的コスト,参加者などに違いがあります。
これはまた別の話し。
2 どの裁判所に申し立てるの?
当事者の居てるエリアの簡易裁判所です。
ただ,ちょっと変わっていることがあります。
「裁判所への申立」の中では珍しく「当事者間の紛争が実質的に終わっている」ということです。
普通は争っている時に裁判所が利用されるのに,この類型は違うのです。
それと申立てる裁判所,は関係します。
当事者間で,使いやすい裁判所を決めて「管轄合意書」として調印すると,どこの裁判所でも申立てが可能です。
実は,ちょっとローカルの「空いている」裁判所だと和解調書完成までの時間が短くなります。
そこで,急ぐ場合は,代理人弁護士同士で協議して,混んでいる裁判所を避けることがあるのです。
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