マスコミュニケーションが意図的かどうかはともかく,不当に流さない情報,というのもすごく多いです。これはまた別の話し。
前回の続き。
おさらい。
・震災による分譲マンションの損壊への対応
損壊が大規模→「全部滅失」→被災マンション法2条1項の政令指定を受けた場合→「再建」手続きへ
→同政令指定を受けない場合→各戸の所有者全員の同意がないと再築できない
損壊が一部→「一部滅失」→「復旧」または「建替え」を各戸所有者の決議で決める
一部滅失の場合について,今回ご説明します。
一部滅失というのは,直そうと思えば直せる。完全に壊れたわけではない。という状態。
まさに,修復工事をしてまた住むんや!という人も居れば,イッソのこと,新築するんや!という人も居てるでしょう。
いろんな人が居る中,結論を決めなくてはなりません。
勿論,ルールは決まっています。
決議のための要件(可決要件)が区分所有法に書いてます。
<復旧>
小規模滅失の場合 議決権の過半数が賛成すれば「復旧」できる
大規模滅失の場合 議決権の4分の3以上が賛成すれば「復旧」できる
※損壊割合が
建物の価格の2分の1以下→「小規模」
建物の価格の2分の1を超える→「大規模」
※議決権=敷地の共有持分割合による
小規模の損壊だと修復工事の費用も小さいのでハードルは低いです。
大規模の損壊だと修復工事の費用も大きいです。建替えて新築にする!という人も居てるでしょうから,その分「復旧」のハードルを高めてあります。
次に建替えの要件。
<建替え>
区分所有者の5分の4以上
かつ
議決権の5分の4以上
この2つが揃って初めて建替えGOとなります。
費用も時間もエネルギーも要する1大プロジェクトになります。
ハードルは結構高くなっております。
で,可決されて,建替えGO!となったとしても,その後のプロジェクトを勧めることは結構大変です。
そのルールを作るだけで1冊の本・・・ではなく1つの法律に・・・なってしまいました。
「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」です。
もっと円滑に言える名前にして欲しかったな,と。
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