3月1日の週から一時支援金の申し込みが実施される予定です。これは行政書士の先生には法人顧問契約のチャンスかもしれません。

 

 

この一時支援金とは、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に給付されるものです。給付額は、中小法人等:上限60万円、個人事業者等:上限30万円となっています。

 

今回、この給付金には、登録確認機関の「事前確認」が必要になります。

 

この事前確認をするのは、認定支援機関やそれに準ずる機関、そして税理士、診断士、行政書士などの士業さんです。登録確認機関になるかどうかは、任意とされています。

 

事業者からすると、顧問税理士さんが、この登録確認機関だと有難いわけです。また3月中には事業再構築補助金の公募も開始される予定です。

 

そうなると認定支援機関の税理士さんはこの多忙な時期にパンクしてしまうでしょう!!本当に大変だと思います。

 

 

さて、今回の一時金の登録確認機関ですが、もちろん行政書士の先生方も登録すればなれます。

 

この確認作業については、事務局から1,000円の手数料を頂くことができます(要件はあります)。さらに、申請手続きに関しても、もちろん報酬を得ることはできます。

 

なお、「申請フォームの記入・送信を有償で代行することは、 行政書士法に抵触するおそれがありますのでご留意ください」とのことです。 

 
つまり、行政書士の場合は、登録確認機関になって、 さらにその流れで申請支援の依頼を受ければ、有償で代行が堂々とできるわけです。
 
積極的にこの業務に携わろうと思われている行政書士の先生においては、 これはこれでチャンスだと思われます。
 
繰り返しますが、税理士さんは、この時期、多忙を極めており、顧問先企業への確認作業をすることが困難な事務所もあるでしょう。そういう税理士事務所さんと提携をして事前確認を請け負うことも可能だと思われます。さらに申請手続きについては代行もできるわけです。
 
また、税理士事務所からの紹介ではなく、積極的に告知をしてもよいと思います。
 
一時支援金の「事前確認支援」及び「申請代行支援」は、多少面倒な作業かもしれませんが、事業者のお客様を増やすチャンスかもしれません。
 
もちろん、これを機会に顧問契約の締結も可能だと思います。「資金調達・融資に強い行政書士」をアピールできれば!の話ですが。。。
 
財務顧問契約は、顧問税理士さんに迷惑をかけるわけではありません。仕事を取り上げるわけではありません。資金繰り支援をしてくれる行政書士事務所と顧問契約を組んでも、顧問税理士さんには、基本的には支障はありません。
 
こういう機会をチャンス(好機)として捉えるかどうか?です。
 

財務や資金調達のノウハウを有している行政書士の先生方には、是非とも一時支援金の事前確認及び申請代行支援をすることを積極的にお勧めしたいものです。

 

 

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