行政書士の先生から「資金調達、資金繰り支援をするのに認定支援機関になる必要があるのか?」というご相談をよくいただきます。
認定支援機関について特に詳細に説明しませんが、多くの税理士の先生方が、これに認定されているので、やはり他士業の先生方もそう思われるようです。「やはり税理士なのか・・・」って残念がっている行政書士の先生もいらっしゃるのかもしれません。
税理士さんは容易に認定支援機関の認定手続きができます。しかしながら、行政書士の先生方はそうはいきませんものね。私のような民間コンサルタントも同じです。
「なぜ吉田さんは認定支援機関ではないのですか?不便ではありませんか?」って聞かれますが、私は経営革新計画の支援をたくさんやっているので、登録しようと思ったらできましたが、全くそのつもりはありませんでした。
要は、「どうせ国家資格も持っていないのだから、誰からも制約されない常に自由人(中立)コンサルタントでいたい」と思ったからです。それと、最大の理由は「何となく面倒そうだった」からです!それに胡散臭い民間コンサルがこの名称を使って、よく分からん営業をやるだろうな~って思ったからです。(正直、同類に思われたくなかったんです(苦笑)。)
さて、本題ですが、行政書士の先生が認定支援機関でなくても資金繰り支援をすることはできます。だって、私や民間コンサルだって、たくさんこの仕事をしているではないですか!!
先生方が感じているのは、認定支援機関でないと「経営力強化資金」や「ものづくり補助金」などの申請支援ができない!って思っていらっしゃるのですよね。また、政府系金融機関などとも交流がしにくい、と思っていらっしゃるのですよね。
この心配は全く必要ありません。
色々なやり方がありますが、もし、これからの公的支援策を使いたいのなら、「資金調達支援に興味のない認定支援機関の税理士さん」と提携すればよいではありませんか?
認定支援機関のほとんどが税理士さんです。しかしながら、まだまだ多くの税理士さんが資金調達支援に興味ないと思います。(やりたくない!という先生もいると思います。)
また、顧問税理士さんのいる事業者さんから資金調達の相談を受けた場合には、きっと、その顧問税理士さんは、資金調達支援をしたくない、興味がない先生だと思いますので、「協力」だけお願いすればよいのです。
私は相談を受けた際には、必ず「顧問税理士さんに相談しましたか?」って聞きます。そうすると90%以上は、「相談したけど対応してくれない」「融資のことは分からないって言われた」という方ばかりです。しかしながら、その顧問税理士さんの多くは認定支援機関のはずです。
申請資料の作成などは、行政書士の先生が社長さんと一緒に作成してください。そして、それを顧問税理士さんも見せて理解してもらってください。顧問税理士さんからのアドバイスやご意見があればそれを反映させればよいのではないでしょうか。
三者が一緒になって作成するのです。そうすれば、顧問税理士さんだって、顧問先のためですから動いてくれますよ。
顧問税理士さんがいない事業者さんで、経営力強化資金などを申請される場合は、できれば今後のことも考えて、顧問税理士さんを紹介してあげてください。もちろん先生が提携している(資金調達支援に興味のない)税理士の先生をですよー!(←これ、ポイントです。)
顧問先を紹介してくれて税理士さんは喜んでくれます。その税理士さんにお願いして、「税務会計+資金繰り支援の顧問契約プラン」などを作って、そういうプランを事業者さんに提案されてみてはいかがですか?
このように工夫をすれば、「お客様も喜んでくれる!」「税理士さんにも喜んでいただける!」そして、何と言っても「行政書士の先生も顧問契約を獲得することができる!」というようなスキームも構築できます。
他にも色々な対応の仕方があります。行政書士の先生が認定支援機関になろうとしたら、お金もかかりますし、何しろ膨大な時間の研修を受ける必要があります。
個人的には無理をしてまで認定支援機関になる必要はないと思っています。しかしながら、「認定支援機関となって積極的に活用していこう!」って強く思っている先生にはお勧めします。そのように考えている先生にとっては無駄になることはありません!
やはりどうしても不安だ!と思われる先生がいらっしゃいましたら、遠慮せずに個人的に吉田までご相談ください。お待ちしておりますよ。
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