札幌FP・ふきこの『お金と暮らしの知恵袋』

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皆さん、こんにちは。

札幌のFPふきこです。

 

札幌もほとんど雪が解け、

自転車での通勤通学が目にすることが増えてきました。

 

そこで、先日ニュースでも多く取り上げられていた

『自転車の交通違反に青切符』が適用になる新制度について

調べてみました。

113項目もあるので、日常で起こりやすいケースや

違反してしまった場合どうなるのかなど

要点をまとめてみたいと思います。

数年前には、

歩行者信号が変わって、私が横断歩道を渡ろうとしたら、

信号無視の自転車に轢かれそうになった経験があったり、

(とっさに私が止まって事なきを得ましたが、相手は行ってしまいました💦)

家族が通勤で駅まで自転車に乗ることが多いので、

我が家にも決して無関係ではありません。

 

 

自転車の「青切符(交通反則通告制度)」は、

2026年4月1日から運用が開始された新しい取り締まり制度です。

これまで刑事罰の対象(赤切符)となっていた違反のうち、

比較的軽微なものを効率的に処理し、事故を抑止することが目的です。

 

1. 制度の基本

  • 対象者16歳以上の自転車運転者(免許の有無は問いません)。
  • 内容: 違反をした際、一定期間内に「反則金」を納めれば、刑事裁判や罰金を免れ、前科もつきません。
  • 反則金を払わない場合: 刑事手続きに移行し、起訴されれば罰金刑や前科がつく可能性があります。

 

2. 対象となる主な違反と反則金

対象となる違反は113種類に及びます。

 

違反行為の例 反則金の目安 特徴
信号無視      6,000円        交差点での信号見落とし
一時不停止     5,000円 「止まれ」の標識で足を着いて止まらない
右側通行(逆走)         6,000円 車道の右側を走る行為
通行禁止違反     6,000円 自転車進入禁止エリアの走行
傘差し・イヤホン     5,000円 安全運転義務違反にあたる行為
スマホ使用(保持)     12,000円      画面を注視しながらの走行(ながら運転)

 

3. 取り締まりの流れ

  1. 指導・警告: 警察官が現場で違反を見つけた場合、まずは口頭での指導や「指導警告カード」が交付されます。
  2. 青切符の交付: 指導に従わない、または悪質・危険な違反と判断された場合に青切符が交付されます。
  3. 赤切符の継続: 酒気帯び運転や、事故に直結する著しく危険な走行などは、引き続きより重い「赤切符」の対象です。
 

日常の移動でついついやってしまいがちな、

「青切符」の対象になりやすいワースト5をまとめました。

1. 一時不停止(止まれの標識無視)

 住宅街の細い路地から優先道路に出る際、足を地面につけて完全に止まらないケースです。

「徐行したから大丈夫」と思いがちですが、標識がある場所では停止線でピタッと止まる必要があります。

 

2. 右側通行(逆走)

道路の右側を走る行為です。自転車は「軽車両」なので、

原則として車道の左側を走らなければなりません。

右側を走ると、対向してくる自転車や車と正面衝突する危険があるため、厳しくチェックされます。

 

3. スマホの「ながら運転」

片手でスマホを持って画面を見たり、通話したりしながらの走行です。

特に「画面を注視」していると判断されると、反則金も高額(12,000円目安)になる可能性が高いです。

 

4. 信号無視

歩行者用信号が赤なのに進んだり、交差点で無理に突っ切ったりするケースです。

特に「歩車分離式」の交差点などで、車両用信号に従わず進むのも違反になります。

 

5. 傘差し・イヤホン使用

雨の日に傘を固定せずに片手で運転したり、

周囲の音が聞こえない音量で音楽を聴いたりする行為です。

これらは「安全運転義務違反」として、指導の対象から青切符へ移行しやすいパターンです。

 

 

意外な落とし穴
「歩道ならどこを走ってもいい」と思われがちですが、

歩道はあくまで「歩行者優先」です。

歩道の中央を飛ばして走ったり、歩行者の邪魔をしたりすると取り締まりの対象になります。

歩道は『歩行者に配慮して走る』ことが大切ですね。

 

「青切符」で済まされる軽微な違反とは一線を画す、

「赤切符(刑事罰)」の対象や、一発で悪質とみなされるケースをまとめました。

これらは反則金の支払いでは済まず、検察への送致(書類送検)や前科がつく可能性がある非常に重い扱いです。

 

1. 酒気帯び運転・酒酔い運転

今回の法改正で、自転車の「酒気帯び運転」にも明確な罰則が新設されました。

  • 内容: お酒を飲んで自転車に乗ること。
  • 罰則3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 悪質ポイント: 本人だけでなく、お酒を提供した店や、一緒に飲んで自転車に乗ることを容認した周囲の人も罰則の対象になります。

2. 「ながらスマホ」で事故・危険を生じさせた場合

単なる保持(青切符)ではなく、スマホを見ていて歩行者とぶつかったり、

事故を起こしかけたりした場合です。

  • 内容: スマホ注視により交通の危険を生じさせること。
  • 罰則1年以下の懲役または30万円以下の罰金(赤切符対象)。

3. 妨害運転(あおり運転)

他の車両(車や他の自転車)や歩行者の通行を妨げる目的で、危険な走り方をすることです。

  • 具体例: 執拗なベルの乱打、急ブレーキ、進路変更による割り込み、逆走で対向車を威嚇するなど。
  • 罰則3年以下の懲役または50万円以下の罰金

4. 著しい信号無視や遮断機が下りた踏切への進入

「うっかり」ではなく、明らかに危険を承知で猛スピードで赤信号に突っ込んだり、

下りている踏切の遮断機をくぐり抜けたりする行為です。

これらは重大な事故に直結するため、青切符ではなく赤切符が切られる運用が行われます。

 

5. ひき逃げ(事故不申告)

歩行者と接触したのに、そのまま立ち去る行為です。

  • 内容: 負傷者の救護義務違反、警察への報告義務違反。
  • 悪質ポイント: 自転車であっても救護義務は車と同じです。逃げた場合は「悪質」の最たるものとして厳しく捜査されます。

まとめ:青か赤かの分かれ目

  • 青切符: ついうっかり、不注意(反則金で終了)
  • 赤切符飲酒・故意・猛スピード・逃走(裁判・前科の可能性)
 

 

『警察官が見ていなければ?』と素朴な疑問も湧いてきますが、

最近は「現場に警察官がいなくてもアウト」になるケースが増えています。

 

特に以下の3つのパターンには注意が必要です。

 

1. 防犯カメラやドライブレコーダーの映像

最近は街中の防犯カメラだけでなく、

走行中の車(タクシーやバス、一般車)のドライブレコーダーが非常に高性能です。

  • 後日特定される: 悪質なひき逃げや、スマホ注視による事故、あおり運転(妨害運転)などは、映像が証拠となって後から警察が自宅に特定・訪問してくるケースがあります。

2. 一般市民からの通報

警察官がその場にいなくても、被害を受けた歩行者や他のドライバーが110番通報したり、

スマホで撮影した動画を警察に持ち込んだりすることがあります。

  • 通報が多い場所や時間帯は、重点的な取り締まりエリアに指定されるため、後日そこで待ち構えている警察官に捕まるというパターンも多いです。

3. 事故が起きた瞬間にすべてが表面化する

「見ていなければ違反ではない」と思って信号無視や逆走を繰り返していても、

事故が起きた瞬間に、それまでの違反がすべて過失(責任)としてカウントされます。

  • 過失相殺: 本来は車が悪い事故でも、自転車側に「一時不停止」や「右側通行」などの違反があると、受け取れる賠償金が大幅に減ったり、逆に相手の修理代を払わされたりします。

結論として
青切符の導入により、警察も「見て見ぬふり」をせず、短時間で効率的に切符を切れるようになりました。

そのため、以前よりも「ちょっとした巡回中の警察官」に呼び止められる確率は格段に上がっています。

「誰も見ていないから」という一瞬の判断が、数千円の反則金や、

最悪の場合は一生残る事故の責任につながるリスクがあります。

 

では、実際に事故があった場合に保険はどのようにカバーしてくれるでしょうか

自転車事故で「青切符」を切られるような違反が絡むと、

保険の支払い内容やその後の負担に大きく影響します。

 

ポイントを3つに絞ってまとめました。

 

1. 自分が加害者になった場合(賠償責任)

相手にケガをさせたり、車を傷つけたりした際に使います。

  • 個人賠償責任保険: 自転車専用保険だけでなく、自動車保険や火災保険の特約(オプション)として付いていることが多いです。
  • ポイント: 多くの自治体で加入が義務化されています。青切符レベルの過失(信号無視や一時不停止など)があっても、基本的には保険金が支払われます。
  • 注意点飲酒運転やひき逃げなどの「重大な悪質行為」がある場合、保険会社から支払いを拒否されたり、後に返還を求められたりするリスクがあります。

2. 自分がケガをした場合(傷害保険・医療保険)

  • 内容: 自分の入院費や通院費を補償します。
  • 注意点: 自分の著しい過失(酒気帯び、無灯火、逆走など)が原因の事故だと、受け取れる保険金が削減される可能性があります。

3. 「過失割合」への影響

事故が起きた際、どちらがどのくらい悪いかを決める「過失割合」に、違反の有無が直結します。

  • 青切符の違反がある場合: 例えば、一時不停止やスマホ注視をしていたことがドラレコなどで証明されると、本来「0:100」で相手が悪い事故でも、自分に10%〜30%の過失がついてしまいます。
  • 結果: 相手から受け取れる賠償金が減るだけでなく、相手の損害(車の修理代など)を一部負担しなければならなくなります。

まずはここをチェック!
ご自身やご家族が加入している「自動車保険」や「火災保険」に、「個人賠償責任特約」が付いているか確認してみてください。一般的に月数百円の負担で数億円の補償がつくため、非常にコスパが良いです。

 

 

さて、実際に違反をして青切符が適用になった場合、

それが未成年のお子さんだった場合、

反則金の支払いはどうなるのでしょうか。

 

自転車の青切符(交通反則通告制度)において、未成年の反則金を誰が払うかについては以下の通りです。

 

1. 支払いの義務者は「本人」

法律上、反則金を納める義務があるのは違反をした本人(16歳以上の未成年者)です。

  • 16歳未満: 青切符の対象外(これまで通り指導や、悪質な場合は保護者への連絡・補導など)。
  • 16歳〜19歳: 青切符の対象となり、大人と同じ扱いで反則金が課されます。

2. 実際には「保護者」が立て替えるケースが多い

未成年者に支払い能力(収入)がない場合でも、国が親に強制的に支払わせる法的権利はありません。

しかし、以下の理由から実態としては保護者が支払うケースが大半になると予想されます。

  • 放置のリスク: 本人が払わず放置すると、刑事手続き(家裁送致など)に移行し、前科がつく可能性が出てきます。これを避けるために親が肩代わりするのが現実的です。
  • 督促の連絡: 未成年者の場合、警察から保護者へ連絡が行く運用が一般的です。

3. 反則金を払わないとどうなる?

未成年の場合、反則金を納めないと最終的に家庭裁判所へ送られる可能性があります。

  • 家裁での審判の結果、保護処分(少年院や保護観察)になることは稀ですが、呼び出しや調査などの負担は本人と保護者の両方にかかります。

まとめ

  • 法律上の義務:本人
  • 現実の支払い:保護者(子供の将来への影響を防ぐため)

ちなみに、自転車保険の加入義務化も進んでいますが、「お子様が違反をして切符を切られた際の反則金」を補償してくれる保険は存在しません。

 

このことから、

日頃から自転車に乗る上でのルールやマナーの再確認を家族で行う、

そして、保険や補償内容の定期的な見直しも必要になります。

 

ルールが変わると対応も変わる。

世の中の変化を感じ取り、

柔軟に対応していくことが必要な時代ですね。