地裁判決 | *

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↑『ゆきのひとつぶ』と読みます

礼。


2017年3月の雪崩事故、

宇都宮地裁の判決が出ました。


議論の余地は多々あると思いますが、

個人的に注目したのは

今回の判決が民事ではなく

刑事であったこと、

執行猶予のない実刑であったこと、

そして何より“人災”という言葉が出てきたことです。


本質は部活の顧問がとかではなく、

スポーツ現場で決定権を持つ人の責任

が具体的な形で示されたこと

ではないでしょうか?


今までは指導者の責任というと、

暴力を除けば

民事責任の話が多かったと思います。


地裁判決なので確定するかわかりませんが、

「スポーツ指導者はひとつ間違えば

人災として刑事責任を負うことになる」

ということは、

教える側だけの問題ではないと思います。

教わる側、応援する側の認識も

改めるべき点があることを忘れてはならないことでしょう。


撤退するには勇気が必要なんです。


礼。