択一とは違うわけないのに
午前中の択一で
特別縁故者の審判確定する登記
単独申請ってやったのに
書けてない
ですよね〜
抵当権の抵当権者に会社分割、合併が
あったら…そもそも様式違うんだから
まとめてできないですよね?
こういう間違えは笑うしかないw
何でもかんでも
登記識別情報をつける私
これで山村先生の不登法記述答練
1周目が完了です
過去問も含めて3回やれば
あーこれはこう、この時にはこう
となるかな?
↑
そもそも本試験では採点されない
択一とは違うわけないのに
午前中の択一で
特別縁故者の審判確定する登記
単独申請ってやったのに
書けてない
ですよね〜
抵当権の抵当権者に会社分割、合併が
あったら…そもそも様式違うんだから
まとめてできないですよね?
こういう間違えは笑うしかないw
何でもかんでも
登記識別情報をつける私
これで山村先生の不登法記述答練
1周目が完了です
過去問も含めて3回やれば
あーこれはこう、この時にはこう
となるかな?
↑
そもそも本試験では採点されない