択一とは違うわけないのに


午前中の択一で

特別縁故者の審判確定する登記

単独申請ってやったのにえー

書けてない


ですよね〜

抵当権の抵当権者に会社分割、合併が

あったら…そもそも様式違うんだから

まとめてできないですよね?爆笑爆笑爆笑爆笑爆笑


こういう間違えは笑うしかないw


何でもかんでも

登記識別情報をつける私キョロキョロ


これで山村先生の不登法記述答練

1周目が完了です照れ


過去問も含めて3回やれば

あーこれはこう、この時にはこう

となるかな?キョロキョロ

そもそも本試験では採点されない爆笑