うーん…
今回も今ひとつですね〜
残り時間13分36秒
↑
この時間で見直しをすれば
違うのか???
今回の結果は13/20
前回より倍になりましたぁ
間違えたところ復讐
⚫︎権利能力、意思能力及び行為能力
そっか死因贈与は契約かw
⚫︎地上権及び土地賃借権
どうも不登法を思い出す
賃借権には抵当権設定できないじゃん
⚫︎留置権及び質権
この辺あるある問題なのにまだ間違える
質権は占有失っても消滅しない
⚫︎抵当権に基づく物上代位権
抵当権に基づき物上代位する債権者は
他の債権者による債権差押事件に配達要求をし て優先弁済を受けることはできない
⚫︎根抵当権
はい、民398条読みます
⚫︎親権
利益相反行為…まだわかってない?
⚫︎遺産分割
共同相続された預貯金債権は
当然には分割されず
遺産分割の対象となる
↓
150万円まで下ろせる?単独で?
葬式費用とかに使う???
民法やっぱり気になるわ〜
いつか全滅ありそう
それでは続きやります