うーん…

今回も今ひとつですね〜


残り時間13分36秒

この時間で見直しをすれば

違うのか???




今回の結果は13/20

前回より倍になりましたぁ爆笑爆笑爆笑爆笑チュー


間違えたところ復讐

⚫︎権利能力、意思能力及び行為能力

 そっか死因贈与は契約かw

⚫︎地上権及び土地賃借権

 どうも不登法を思い出す

 賃借権には抵当権設定できないじゃん

⚫︎留置権及び質権

 この辺あるある問題なのにまだ間違える

 質権は占有失っても消滅しない

⚫︎抵当権に基づく物上代位権

 抵当権に基づき物上代位する債権者は

 他の債権者による債権差押事件に配達要求をし て優先弁済を受けることはできない

⚫︎根抵当権

 はい、民398条読みますえー

⚫︎親権

 利益相反行為…まだわかってない?

⚫︎遺産分割

 共同相続された預貯金債権は

 当然には分割されず

 遺産分割の対象となる

 ↓

 150万円まで下ろせる?単独で?

 葬式費用とかに使う???


民法やっぱり気になるわ〜

いつか全滅ありそう爆笑爆笑爆笑爆笑えーん


それでは続きやりますプンプン