こんばんは
夕方、事務所に用事があって
行って来た…やっぱり人が
少なかったです
ともかく、仕事多いから
休めないのよね〜
さて、ここのところ
前と同じことをよりじっくり繰り返し
商法、商登法総合2回目
割とまだ覚えている
これが来年の今頃までしっかりと
頭に残っていると良いけど
民法総合3回目
微妙な言い回しに悩む
登記なくして地役権を対抗するには?
↓
継続的な通路使用が
物理的状況から客観的に明らかで
かつ
譲受人がそのことを
認識していたか
又は
認識することが可能であったとき
なんかこう言うので
認識していなかったらダメ?
とか思ってしまうのよね
ここは抵当権のところなんだけど
法定地上権も土地なのか?建物なのか?
を間違えて、成立する?しない?を
間違えます
まだまだ修行が足りません
とりあえず、頭の働き良くするために
ウォーキングして来ます