個人の方に何かのお仕事をしてもらってその謝礼などを支払う時には要注意!!
例えば1万円をお支払するとして丸々1万円支払っていい場合と、支払ってはいけない場合があります

個人の方の場合で、以下のようなお仕事に対して支払う場合には所得税を天引きして支払わなくてはいけません
・原稿料や講演料など
・弁護士、公認会計士、税理士などいわゆる士のつく職業のうち指定の者へ支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

・プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員に支払う報酬・料金

・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

・プロ野球選手の契約金など

・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

・ホテル、旅館などでの宴会のホステスやコンパニオン、バーなどのホステスに支払う報酬・料金


士のつく職業の方への支払いについては、請求書に「源泉所得税」と記載があるはずですので、それを見れはわかるはずですが、請求書がないような支払いについては支払者が源泉所得税を天引きするかどうかを判断しなければなりません


税務署に行くと手引きがありますので、それを一冊もらってきて手元に置いておくと便利です

かなり細かい分類で書かれています