日本に居住している個人に何らかのお金を支払う場合には、源泉所得税を天引きするものかしないものかを判断しなければなりません。

給料・ボーナス・アルバイト代・パート代などは源泉所得税の対象ですので、甲・乙・丙のどの欄で天引きするか判断して天引き後の金額を本人に支払います。

甲乙丙ってなに??と思われるかもしれませんが、簡単に言うと
・甲・・・その仕事がメインのお仕事で、「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合
・乙・・・「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されていない場合
・丙・・・日雇いの人や短期間雇い入れるアルバイトなどに一定の給与を支払う場合
と分けられます。

それ以外の報酬などはその内容によって源泉するかどうか判断します。
源泉する報酬は以下のものに限定されています。

イ 原稿料や講演料など
 ただし、懸賞応募作品の入選者などへの支払については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。

ロ 弁護士・公認会計士・司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金

ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬

ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員に支払う報酬・料金

ホ 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金

ヘ バンケットホステス・コンパニオン・ホステスなどに支払う報酬・料金 

ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金 

チ 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金


これ以外の報酬等については源泉する必要はないので、そのまま満額を払ってあげてください。



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