個人事業を開業したら以下の書類を税務署に提出しなければなりません。

開業届(できるだけ早く)
青色申告届出書(2か月以内)
給与を支払う場合には給与支払事業所開設の届出書
源泉所得税の納期の特例の届出書(必要があれば)

所得税の申告には青色と白色があります。
青色申告の届出をしておくと、白色に比べていろいろな特典があります。
その代り複式簿記により帳簿を作成しなければなりませんが、平成26年からは白色申告でも帳簿保存義務が発生しますので、どうせだったら特典の多い青色にすることをおすすめします。

青色申告のメリットは以下のようなものがあります。
・青色申告特別控除(65万円または10万円)
・3年間の繰越欠損金
・青色申告専従者給与の支給(家族に支払う給与を経費にできます)
・少額資産の一括償却

青色申告の届出をしてあっても、実際の申告の時には白色にすることもできます。
でも、届出していなければあとからは青色にすることはできませんので、わからなければとりあえず出しておくことです。
そして青色は開業後2か月以内に出さなければその年度は適用できませんので、忘れずに提出してください。


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