マンションなどの不動産を貸して得た家賃収入は通常不動産所得に該当します。
なぜ「通常」とわざわざ書いたかというと、建物5棟以上かアパートなどなら10室以上所有して賃貸に出していると事業的規模だと認められ、65万円の青色申告特別控除を計上したり青色事業専従者給与を経費にしたりすることができるからです。

この事業的規模に該当しない家賃収入の場合、経費の使い道がとても限定されます。
賃貸事業に関係して直接必要な費用でなければ必要経費として認められません。

例えば交際費なども不動産仲介業者との交際費程度しか認められません。
(ま、店子にお中元とか接待とかしませんよね、普通)

その他認められるものは、固定資産税や建物の修繕費、水道光熱費や管理費など。
借入金がある場合には利子は必要経費になりますが、元金の返済をしても経費にはなりません。

事業所得と違ってほとんど経費は出せないと思った方が良いです。


ランキングに参加しています。
下のバナーをぽちっと応援お願いいたします。

人気ブログランキングへ にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ