お給料の源泉所得税は原則として毎月10日までに前月分を納付します

でも、給与の支給人数が常時10人未満で、納期の特例制度の
申請を出していれば年に2回、1/20と7/10にそれぞれ1-6月分、7-12月分の半年分を納付すればよいことになっています

ちょうど今、その納付書を作成する時期ですので、私もたくさんの納付書を書いています

お給料以外にも、税理士や社労士など「士」がつく職業の人たちに報酬を支払い源泉所得税を天引きしていたら、これらもまとめて納付です
万一、賞与を払っていたらその分も含めて納付します

納付忘れのないようにしてくださいねビックリマーク
7月10日(水)までです

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