抵当権抹消手続きをネットで読み漁っていたら、ややこしそうで…
「もう銀行でやってもらおう…キョロキョロ」 と、一度諦めかけたんですが…
 
・期限が設けられてない
・106万円の壁で時間があるじゃないかっ!
 
てことで、自分でやってみることに。
 
 
 
 

 法務局などのHPから書き方を印刷しまくり…

 

 

私は紙を横に並べて見比べながら作業したいので印刷しまくりましたが、

画面見ながら理解できる人は、

 

↓「登記申請書」一枚のみの印刷で済みますニコニコ

 

↑写真は登記申請書の

・記入例

・練習用白紙

・清書用白紙

ですニコニコ

 

 

 

●銀行から受け取った書類

 

・抵当権解除証書

・委任状

・登記識別情報通知×2

 

 

申請期限が設けられていないと先ほど書きましたが、銀行からの書類には代表取締役の名前が印字されているため、代表が交代してしまうと再び取り寄せないといけなくなる。

 

まぁ、キョロキョロ 

なんとなく、、キョロキョロ

年度が変わる前… 

来年3月までには申請しとこか…という気持ちになる。

 

 

これらを参考にしつつ、登記申請書を記入。。

 

 

①登記の目的

 

●抵当権抹消 (←印字の通り)

 

 

【追記】

下の方にある 『(順位番号  )』 というのが全くの不明…というのが後になってわかりガーン

↓この例の通り

 

 

 

赤枠内の(  )部分を無理やり記入しました。

下に書くスペースが無かったので、無理やり横に…

 

※受付日と番号は、銀行からもらった書類の「登記識別情報通知」に書いてあるとおりに記入。

 

 

 

②原因

 

●令和〇年〇月〇日 解除(←完済日)

 

 

後日、法務局から電話があり、

解除日と各書類の日付が違うのはなんでか…という問い合わせがあり、

→解除日は完済した日

→書類の日付は銀行から書類を受け取った日

と、説明しました。

 

すると、法務局側は

「銀行さんの書類の日付に合わせてもいいですか?」

と確認されたので「はいキョロキョロ」と返事しました。

 

 

実際には、銀行書類の日付欄は空白だったので、私が記入したものです。

 

日付合わせなあかんだのか!

 

なら、“各書類、日付を合わせる” て書いといてほしかったキョロキョロ

 

 

 

③権利者

 

●住所

●氏名

 

 

 

④義務者

 

わが家の場合は銀行で借り入れをしたので、

 

●銀行住所 (←抵当権解除証書や委任状の記載通り)

●銀行名 (  〃  )

※会社法人番号

●代表取締役 〇〇〇〇 (  〃  )

 

 

※会社法人番号がもらった書類のどこにも記載しておらずガーンアセアセ

知らんふりして空白で提出してしまおうかとも考えましたが…グラサン

 

→「会社法人番号がある場合、銀行の全部事項証明書は不要」

→「会社法人番号が無い場合、銀行の全部事項証明書が必要」

という文面をネットで見まして…滝汗

 

 

先日会った銀行の担当者に電話をしようか迷とる間に、、会社法人番号がネットに公表されているのを見つけ虫めがねキラキラホッとしました。。(必死の検索)

 

ホッとしたと同時に、こんなんわざわざ書かせんなやとも思いました(-"-)

 

 

⑤登記識別情報を提供することができない理由

 

チェック無し

 

 

 

⑥申請日・法務局

 

●提出日

●自分が住んどるところの管轄法務局名(=提出先)

 

 

 

⑦申請人兼義務者代理人

 

●住所

●氏名

●電話番号

 

 

 

⑧登録免許税

 

わが家の場合…

●2,000円

(土地 1,000円)

(建物 1,000円)

 

 

 

⑨不動産の表示

 

●不動産番号… 銀行でもらった書類に書いてある通り

●所在…    〃  

●地番…   〃  

 

 

地目、地積、種類、構造、床面積 が、銀行からもらってきた書類に記載されてないガーンアセアセ!(と思い込み) 17年前に契約した書類↓

 

 

を、引っ張り出して記入したんですが、

記入して落ち着いたころ…

 

↓銀行からもらってきた書類

細かいこと言うたら「銀行から返却された書類」の、、

 

↑手前にある「抵当権設定契約書」の裏面に、地目、地積、種類、構造、床面積の全てが記載されてありましたキョロキョロ魂

 

 

うだうだ細かく書きましたが、『不動産番号』を記入すれば、その下の部分は書かなくてもいいらしい…↓です!

 

 
 

 

それで、

順位番号もそれ(省略)に含まれていると思い込んでいたんですが、順位番号は省略できる中に含まれていませんでした!!ややこしいっ!!

 

で、

上の方で書いた『①登記の目的』の欄 【追記】につながります…

 

 

 

 

つづく