http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2009030200165
当時16歳、二審も懲役11年=殺意と責任能力認定-女子高生刺殺・東京高裁

殺人罪に問われた当時同校1年で16歳だった少年(19)の控訴審判決
・東京都で2005年11月、高校1年古山優亜さんが刺殺された事件
・裁判長は「確定的殺意と完全責任能力があった」と述べ、懲役11年とした一審判決を支持
・広汎性発達障害の影響で行動を制御する能力が多少阻害されていたとしたが、完全責任能力があったと認めた。



償ってください