http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2008092401000561/1.htm
元後見人の妹に懲役4年6月

業務上横領罪に問われた男性の実妹で元成年後見人塩野さと江被告に懲役4年6月の判決
・交通事故で寝たきり状態になった男性の預貯金など約9500万円を着服した
・裁判官「多額の着服金をホストクラブ通いなど遊興費や投資に充て、常軌を逸している」
・「成年後見人制度の根本を裏切る行為だ」

ホストクラブ・・・