http://news.nifty.com/cs/headline/detail/jiji-09X417/1.htm成年後見人弁護士を懲戒=預金400万円着服-東京弁護士会
東京弁護士会、同会所属の金子好一弁護士(63)を業務停止1年の懲戒処分にした。
・判断能力のない70代男性の成年後見人に選任された弁護士
・男性の預金から400万円を着服したとして
一年休めば復帰できるのか

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