http://news.nifty.com/cs/headline/detail/jiji-26X006/1.htm
無戸籍児の住民票記載を=7月にも市町村に通知へ-総務省

総務省、住民票に記載できるよう、全国の市町村に通知する方針
・民法772条などにより戸籍がない子供らについて。
・離婚から300日以内に生まれた子を前夫の子と推定するとしている民法。
・住民票への記載を認める際の判断基準を検討し、7月にも送付する。
・無戸籍児らの住民票記載については、事実上各市町村に判断が任されていた。


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