http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008050800253
「組織で作成」は保管=警官の取り調べメモ-取り扱いを明示・警察庁
警察庁、組織として作成・管理される文書は事件ごとに保管するよう訓令で定めた。
・警察官が取り調べの際に書き取ったメモの取り扱いについて。
・検察官の手持ちでない取り調べメモについても証拠開示を命じた判決を受けた措置。
・現場の混乱を避けるため、保管の在り方を明示した。
中途半端するより良いね
。(どの程度はっきりかはよくわからないけど混乱して滞るのは良くない。