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「補修費の定額負担」は違法

「定額補修分担金」の是非が問われた訴訟
・賃貸マンションの借り手に原状回復費の一部を定額負担させる「定額補修分担金」
・消費者契約法違反で無効とし て、16万円全額を返還するよう家主に命じた。
・借り手側弁護団によると、こうした判断は初めて。
・「借り手は故意や過失による汚れ、傷みの回復費用を負担すればよい」と指摘。


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