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ほう助犯の追徴、報酬分に限定=麻薬特例法で初判断-最高裁

麻薬特例法違反のほう助罪に問われた吉村照秋被告の上告審判決
・売り子として覚せい剤密売に関与
・約1億円の追徴を求めた検察側上告を棄却
・最高裁「ほう助犯から没収、追徴できるのは、ほう助行為で得た報酬などに限られる」


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