http://news.www.infoseek.co.jp/society/story/20080418_yol_oyt1t00639/
自習時間の児童のけが「担任は無過失」…最高裁が2審判決破棄
女児と両親が同市に損害賠償 を求めた訴訟の上告審判決。
・3年生の男児が振り回した上着が目に当たって女児がけがをした事故。
・中川了滋裁判長、市に約90万円の賠償を命じた2審・東京高裁 判決を破棄。
・事故が起きたのが朝の自習時間帯で、担任教師は別の児童と話していた
・男児がふだんは乱暴ではなかったことから、男児の行動を止める注意義務はなかった。
このくらいで裁判するなと言いたい

それとも大怪我だったのかな
いや、それにしても・・・