http://www.excite.co.jp/News/society/20080303131405/Kyodo_OT_CO2008030301000385.html
差し入れの手数料で戒告 国選弁護人に大阪弁護士会
大阪弁護士会が弁護士(54)を戒告の懲戒処分にしていた。
・国からの弁護報酬以外の受領を禁じた職務規定に反するとして。
・国選弁護人として弁護した男性から差し入れの手数料として10万円を受け取ったことに対し。
・「差し入れは弁護活動に含まれ、手数料は弁護報酬の意味を持つ」
10万も金払って手に入れたい物って・・・![]()