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差し入れの手数料で戒告 国選弁護人に大阪弁護士会


大阪弁護士会が弁護士(54)を戒告の懲戒処分にしていた。

・国からの弁護報酬以外の受領を禁じた職務規定に反するとして。

・国選弁護人として弁護した男性から差し入れの手数料として10万円を受け取ったことに対し。

・「差し入れは弁護活動に含まれ、手数料は弁護報酬の意味を持つ」



10万も金払って手に入れたい物って・・・はてなマーク