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3年のはずが4年でも生えず!「リーブ21」が和解解決金


男性会社員が、 「毛髪クリニックリーブ21」約830万円の損害賠償を求めた訴訟

・「必ず毛が生える」との勧誘を信じて4年間、育毛ケアを受けたが効果がなかった。

・この勧誘は府消費者保護条例が禁じる「断定的判断の提供」にあたると主張。

・同社が解決金430万円を支払うことで和解。

・解決金は男性が支払った契約金約490万円の約9割にあたる。



絶対はえるって言われても信じられないよにひひ