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従業員への販売は「強要」 呉服1300万、大阪地裁


奈良県の主婦が呉服店や信販会社に起こした訴訟

・売り上げ目標達成のために勤め先から3年間に計1300万円の着物を買わされた

・大阪地裁、約800万円は支払う必要がないとの判決を言い渡した。

・債務が年収の1・5倍以上になった以降の売買契約を「公序良俗に反し無効」と認定。


限度を守れってことね得意げ

従業員が買うとかどこでもあるジャンと思ったけど

確かに、この値段は酷い汗