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「混合診療」禁止は違法、東京地裁が国側敗訴の判決

保険を受ける権利があることの確認を求めた訴訟の判決

・保険診療に上乗せして自由診療を受けた場合、全額患者負担になるのは不当として。

・健康保険が使える診療…保険診療。

・保険外の診療…自由診療。

・原告に保険診療分の受給権があることを認めた。

・混合診療の原則禁止を違法とした初めての司法判断。


日本の健康保険制度の前提となっていたそうです。
自由診療受けたことないからしらなかったよ汗
保健診療分は腹って欲しいよねぇ得意げ