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<300日規定>法務省通達は「推定期間が長すぎ」の声

妊娠日(推定)に原則約1カ月の幅を設定、離婚前妊娠とされるケースが。
・妊娠が離婚後であれば「現夫の子」と認める法務省通達
・「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子 」と推定する民法772条。
・「推定期間が長すぎる」との声が上がっている。

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