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万引きは初犯なら無罪だ
最初にどう思ったか
「初めて万引きをした場合は罰せられず、罪に問われない」
あやしいと思った点(2 つ以上)
- そもそも「万引き」は窃盗罪にあたるはずなのに、「
初犯だから無罪」 というのは法律の考え方と合わないのではないか。 - ネットでは「初犯は無罪」と言う人もいれば「罰金を払わされた」
と言う人もいて、情報がバラバラで信用できない。 - 「無罪」という言葉は、
裁判で罪がないと判断されることを指すはずなのに、「 初犯だから当然無罪」と決めつけるのはおかしい。
本当かどうか調べた URL(2 つ以上)
- 法務省 法務省ウェブサイト 窃盗罪に関する解説:https://www.moj.go.
jp/ - 警視庁 万引きの罪と処罰について:https://www.
keishicho.metro.tokyo.lg.jp/ - 日本弁護士連合会 窃盗事件の初犯に関する Q&A:https://www.nichibenren.
or.jp/
調べてわかったこと
この情報は完全なフェイクです。日本の法律では、万引きは「窃盗罪」に該当し、初犯であっても犯
- 窃盗罪の罰則は「10 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金」と定められています。
- 初犯で金額が少なく反省している場合、
起訴猶予となったり罰金刑で済んだりするケースは多いですが、「 罪に問われない」「無罪」ということではなく、「 裁判にかけられない」「刑務所に入らないだけ」 という違いがあります。 - 未成年者であっても、少年法に基づいて家庭裁判所に送られ、
保護処分を受けることになります。
最初の考えとどう変わったか
「初犯なら無罪」というのは全くの誤りで、「
だまされないために気をつけたいこと
- 「絶対に」「必ず」「〇〇なら無罪」
といった断定的な表現には注意する。 - 法律の情報は、法務省・警察・弁護士会などの公的・
専門機関のサイトで確認する。 - 個人の体験談や SNS の噂だけを信用せず、複数の情報源を調べて事実を確かめる。
- 言葉の意味を正しく理解し、似た言葉を混同しないようにする。