たまたま土曜日、先週くらいに届いていた健保の情報誌を確認していた。
その時に知ったんだけど
出産手当金が出ることを初めて知った。。。(((( ;°Д°))))(爆)
産休中はお金は一切出ないと思っていた、、、Σ\( ̄ー ̄;)
健保のその情報誌で初めて理解した、、、
産休中は健保から「出産手当金」が出る。(休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額)
出産日以前42日間(双児以上の場合は98日間)、出産日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。
条件は
妊娠4ヵ月(85日)以降の出産
被保険者資格のある期間内の出産
だから旦那さんとは別で働いてないとダメってことね。
育休中は雇用保険から「育児休業給付金」が出るんだよね。(2ヶ月に1月分)
育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。
雇用保険なので当然、前年の働いていた期間等が条件に加わります。
(これも結局働いてないとダメってこと。パートやアルバイトでも雇用保険に加入しているなら大丈夫らしい)
条件は
育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)
あと当然「出産育児一時金」
いわゆる出産の補助ね。
(現在は42万が支払われているヤツです。他に健保から追加で支払われる場合がある)
これは会社勤めじゃない女性も旦那様の健保に入っていればもらえる一時金
出産、流産、死産、人工妊娠中絶※など理由にかかわらず妊娠4ヵ月(85日)以降の出産
※母体の健康を著しく害するおそれがあるという理由で医師が必要と認めた場合に限り、人工妊娠中絶の場合でも受けられます。
被保険者・被扶養者資格のある期間内の出産
資格喪失まで1日も空かずに継続して1年以上の被保険者期間があれば、退職後6ヵ月以内に出産したとき、出産育児一時金が受けられます(付加給付は対象外です)。
他に育児休業期間中は社会保険料が免除
あぁぁあーーー
アホな覚え方してたわ。。。
今の会社で継続してくれるなら
特に産休まで体調がよければ
産休も育休もお金もらえるんじゃん(今の給料より当然減りますよ)
ずっと
「育児休業給付金」しかもらえないと思っていたので
育児休暇中しかお金はもらえないと思っていた。
だから少しでも出るならありがたいなあ。。。
でも今の政府あっちゃこっちゃ話しが二転三転するので
今の状況もまた変わってしまうかもしれないし。
現在はこれってことだけどね、、、
とりあえず、産休まで働けたらいいな。(体調的に)
そうすれば、働かない期間も無一文じゃないということだしね
旦那サマの稼ぎが多いと子育てもラクだけれど
そうじゃないと色々やりくりして子育てしないといけないものね。