先日ヨーグルトメーカーを買ってから、ヨーグルトを作りまくっているmayskです。
先日、何気なくパラパラと説明書件レシピブックを見ていたら、作れるものがいろいろ書いてある。
ふんふん。なになに。
ヨーグルト、サワークリーム、ギリシャヨーグルト、甘酒、どぶろく...
ん!?
どぶろく!?
え、どぶろくつくれんの?!
まじか!
ってことで、
作り方をいろいろ検索。
ほほう。
米とイースト菌と米麹と保温機でやく10日ですか。
なるほど。
しかし、どこを見てもチラつくこの言葉。
そう。
「酒税法」
世界を見渡しても日本にしか無いと言われるこの悪しき?法律。
これにより1度以上の酒類の自作は法に触れてしまうとのこと。
どぶろくなんて作ったら簡単に10度超えちゃうよ。
詳しく見てみると、、、
ありました。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/qa/06/32.htm
【自家醸造】
Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。
A 焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされますが、消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であることから、この酒類を販売してはならないこととされています。
1 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
2 ぶどう(やまぶどうを含みます。)
3 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
根拠法令等:
酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項
ほほ〜。
ん?
ちょっとまてよ。
よーく、見てみると。
消費者が自分で飲むために酒類(アルコール分20度以上のもので、かつ、酒税が課税済みのものに限ります。)に次の物品以外のものを混和する場合には、例外的に製造行為としないこととしています。
酒に、次の物品意外のものを混和するのが違法なようですが、
米と水に麹を入れるのはどうなんだろ?
と、一瞬思いましたが、酒に税金をかけて国民から搾り取ろうという趣旨なのだからもちろんアウトですよね。
近年は自家醸造は規制が緩和されてきているとのこと。
早く解禁にならないかなぁ!