今朝もフラッシュバックで大変調子が悪いですが、高校の時に消費者保護なるものを少々勉強したのでぼんやり思った事を。
自分がレイキを習った時に来たテキストには、天神合一ができます、自分他人を癒せます、高次元と繋がれます等々…言い切ってますのでこれは確約されている、という事になります。また病気も本人の学びだとか気の流れの綻びだとかもうトンデモが満載でした。同じくレイキティーチャーさんが書かれていた本でも同じようにまるで確約されたようにありました。
例を挙げますと、私は某セミオーダーする商品をその場所まで出向いて行ってオーダーする訳ですが、もちろん出向いてる訳なのでクーリングオフは出来ないのは前提ですが、はじめの30分は注意事項の説明で納得して同意するまでオーダー作業に移りません。
建物入ってカウンター着いた時点で同意してると見なします、なんて何処にも書いてないですし、暗黙の了解でも無いですからね。
自分がレイキを習った日には、このような確認事項や注意事項の説明もありませんでしたし、同意書にサインする事もありませんでした。また効果を確約するものではありません、という事も一言も聞いていませんでした。領収書が出たという事は細かい話をすると売買契約が成り立ったという事ですから、後から消費者センターに内容の説明も無かったし、同意した覚えも無かった、と言ったらどうなっていたのでしょうかね。まず見えない物の時点で確約を証明するのは不可能ですし、つまり詐欺という事になります。
家に勝手に来てヒーリングの後に気持ち代だと要求してきた際も、明確な料金表記も領収書も出ませんでしたから渡さなくても良かったんだよねぇ…と今ならそう思います。
まず家に来る前に電話してくるか、家に入る前に確認するべき事ですよね…立派な売買契約になる訳ですし。同意もしていないんだから払わないなんて当たり前の事ですよね。
他のレイキの他なんとかヒーリングたらなんたら色々ありますが、どういった表記をされているのでしょうかね。効果を確約した書き方だったり、伝授等する前にそう言った注意事項等の説明や同意書を書くとか無いんでしょうかね?だったら完璧に消費者に非は無いですからね。
かじった程度の法律なのでかなり違った解釈かもしれませんが、正しくはこうですよ とかお分かりの方がいらしたらお手数ですが教えてくださると幸いです。