行政書士に必要な交渉術 | 行政書士那須隆行の戦略

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カネなし、コネなしのバカが『逆転』!
特定の業界で酒販免許申請数日本一に!

またブログを書くのが2ヶ月あいてしまった行政書士のなすBです。


2~3月は毎年忙しい時期なのであせる
言い訳ですねガーン


さて、行政書士は交渉はできません。


これは離婚や相続など民事関係でのこと。


では、どこで交渉するんでしょうか?


行政書士ですから、許認可などを提出する行政機関でしょう。


「許認可の書類なんて、法令で決められた書類を提出し、法令に決められた期間で審査するから交渉なんてする余地ない!」


交渉と言っても通らない書類を通すようなすごいことではありません。


・役所や担当者ごとに判断が違う裁量権の部分の調整
・一日でも早く許認可がおりるようにお願いをする
・法律だけでは通らない案件を資料を集めて聞いてみる
・申請期限に間に合わない書類があれば、後から提出するから受理してくださいとお願いする
・お客さんの代わりに怒られる
・お客さんのために無茶を言って怒られる
などなど

特に私が専門としている酒類販売業免許申請は役所や担当者ごとにその取扱いが違います。


役所の裁量権の部分は深い専門知識がなければ、聞いてもらえないこともありますから、専門家としての知識は必要です。


ただ、決められた書類を作って、役所の言われるままお客さんに伝えているようであれば、行政書士なんて必要ありません。


法律上こう決められているからとかではなく、法律上このように決められているけど、こういう場合はどうなんだ?っていう考え方が重要ですよね。


行政書士の仕事は、同業者同士で差がわかりにくい仕事ですが、


他の行政書士や役所から無理だと言われた許認可が通ったときは喜んでもらえますし、自分もものすごい嬉しいです。


何でもそうですが、やってみないとわかりませんよねニコニコ