こんにちは。

最近よく耳にする、インボイス制度。

インボイス制度って何?と思っている方も多いと思います。

インボイス制度とは、税務署に「適格請求書(インボイス)」の登録をしている事業者の消費税が仕入れ控除の対象になる制度の事です。

書いていても、さっぱりわからないけど、現在1000万円以上の売り上げがある事業者(消費税課税事業者)は、2023年3月31日までに登録申請をした方が良いです。

問題は、個人事業主や小規模事業者、現在1000万円未満の消費税の申告をしていない事業者が関係してきます。

 

消費税の仕組みは知っていますか?

消費税一般課税は、商品を売った時売上が1100円とします。仕入れが550円の場合、その差額550円の消費税分を消費課税事業者が納めます。

 

適格請求書の登録申請を、しなかったらどうなるのでしょうか?

登録をしなかった場合は、適格請求書発行事業者番号がないので、取引先からの仕事が減る金額が少なくなる、取引がなくなる可能性があります。

取引先は、売上1100円あり、仕入れ先が適格請求書の登録をしていないと、仕入れ控除できません。

なので、適格請求書登録をしている仕入れ先を選んで取引するので、登録していないと商品を買ってもらえなくなる可能性があるのです。

 

登録した場合は、消費税課税事業者になるので、消費税の申告が必要になるので、今まで消費税分得していたけど、消費税を納付することになります。

 

消費税の申告方法は、

一般課税、売上の消費税分から仕入れ等の消費税を引いた消費税を納付する。

簡易課税、売上の消費税分にみなし仕入れ率をかけて算出する。(課税売上が5000万円以下の事業者は届け出を出すと簡易課税が適用される。あらかじめ届を提出する必要がある。)

 

まとめると、

①適格請求書登録をするか、しないか。

(消費税課税事業者になるか、消費税免税事業者のままなのか決めておく。)

②適格請求書の書き方を覚えておく。

③簡易課税を導入するか検討する。

 

今のうちに準備を進めておくと良いでしょう。

 

インボイス制度登録は2023年3月31日まで、制度がスタートするのは2023年10月1日からです。