A 前の契約書を物理的に存在させないようにしましょう。

契約書に全員が捺印し、締結した後に、誤植などが見つかり、訂正の必要が出てきたとします。

その場合、訂正印のやり方でも対応可能ですが、誤植訂正した契約書を作り直して再度捺印するというやり方もできます。

ただ、作り直した場合、誤植のある締結済契約書と作り直した後の締結済契約書の両方が存在してしまうことになります。

どちらも当事者が合意した契約書だから、このままでは後で混乱が生じそうです。

ですので、誤植ある契約書は物理的に消してしまいましょう。つまり破棄するということです。

なお、破棄することを他の契約当事者にはあらかじめ言いましょう。
また、全員が破棄したことを何らかの方法でお互いに確認することが望ましいです。