A 実務上はある程度決まっています。

契約書には、「前項の規定にかかわらず」とか、「この限りではない。」とかの言い回しが多いです。

一般的な文と比べると独特ですね。

契約は双方の合意で成立するので、上のような文言を使わず契約締結しても契約は有効になります。

それでは、なぜわざわざ上のような独特な言い回しが多いのでしょうか。

これは個人的な見解ですが、第三者が契約書を見たときに、解釈を多様化させないようにするためだと思われます。

対象取引で争いになったときに契約書が威力を発揮します。
例えば裁判官などの外部者が契約書を見たとき、何通りにも解釈できるような文言にするのは良くありません。

当事者にとっては「そういう意味でこの規定を入れたわけではなかった」ということになる可能性があるからです。

契約書を作るとき、誰が見ても解釈が一つになることを目指して作ります。
独特の言い回しは、すでに多くの契約書で用いられてきて、解釈も固まってきています。