Material by いらすとや
2024年5月10日、長野県松本市の劣悪繁殖業者が起こした
動物虐待事件に対し、
懲役1年罰金10万円(執行猶予3年)の判決が出ました。
通報を頂いてから、3年。最初の裁判から2年2か月と、
大変長い道のりでした。
判決を受け、緊急記者会見を行いました。
改めて裁判官からの「第44条1項違反(殺傷)は、
その手段が相当性を欠くために違法と評価されるものの、
目的自体は不当なものとはいえず、
暴行による虐待事案や猟奇的な殺傷事案とは性質を異にする。」
という量刑理由に、今でも納得がいきません。
長年に渡り、繁殖犬に対し帝王切開を繰り返していたのは、
単にコスト削減が目的であり、
自らの手技を過信し、帝王切開の過程で犬が死んでも構わない、
と言った独善的且つ私欲的な犯行であったとは、
公判からも明らかなはずです。
猟奇的な殺傷事案に比べ、悪質性が相対的に低い、
と評価されたことは、誤っている、
司法と私たち市民感覚に乖離がある、
としか言いようがありません。
記者会見ノートカット版、是非ご覧ください。
※画面が揺れたりするなどお見苦しい点があるかと思います。
大変申し訳ございませんがご了承ください。
(YouTube概要欄より転載)
公益財団法人動物環境・福祉協会 Eva
『https://www.youtube.com/』
【動物虐待等に対する罰則が強化されました!】
愛護動物(犬や猫等)を捨てる(遺棄する)ことは
犯罪になり、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
愛護動物(犬や猫等)をみだりに○したり傷つけた者は、
5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
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