あまり、こういうものはこれまで読んでこなかったが色々といい機会と思い、
読むようになった。こういうのもTwitterを始めたメリットだと思う。

 

Twitterをやっていなければこういうものがあるという情報にたどり着けなかった。

Twitterは情報を集めるのには有用なツールではないかと思う。もちろん、そのまま情報をうのみにするのではなく、

そこで得られた情報を元に情報の真偽を判断するというのは必須の作業であるが。

 

さて、表題の件、パブリックコメントがあるが、早い話が私たちの意見を聞いてくれる機会である。

意見を届けるという目的を課して読むことでしっかり読めると思い、意見を書く前提で読んでみた。

 

PcmFileDownload (e-gov.go.jp)
↑これが元ネタである。しかし、パブリックコメントの受付は2024/5/7までなので、間もなく消えるかもしれない。

 

概要は次のHPもある。

PcmFileDownload (e-gov.go.jp)

PcmFileDownload (e-gov.go.jp)

 

読んでみて気になった箇所は次の通り。

 

①p.9「(第7章 ワクチン)」

ワクチンなどの開発自体は私は否定しない。安全で効果の高いワクチンは出来て欲しい。そのための研究は必要である。で、問題はその財源である。新規に財源を用意することがこの国の財政状況でできるのか。または既存で振り分けられている研究費の配分の見直しなのか。そうなると既存の研究分野への影響はあるだろう。

 

②p.111「3-1-3-3. 3-1-3-1 及び 3-1-3-2 の要請に係る措置を講ずる命令等」

3-1-3は「事業者や学校等に対する要請」であり、「営業時間の変更や休業要請等」、「まん延の防止のための措置の要請」に関係する箇所である。で、ここで気になったのは「要請」と「命令」の違いである。広辞苑的な説明なら分かるが、これは法律用語と思しき、法律用語の観点から調べてみる。

 

下記のホームページが参考になった。

営業時間の短縮要請とは? | ”法学”で世界はもっとおもしろくなる | 法学部 | 立命館大学 (ritsumei.ac.jp)

早い話が「要請」は従わない事のペナルティがないということである。

 

ただ、「要請又は命令を受けた事業者や施設について、その事業者名や 施設名を公表することが利用者の合理的な行動の確保につながると判断される場合には、都道府県は、事業者名や施設名を公表する」とあり、これは命令での措置なら分かるものの、要請の段階での措置は実質ペナルティに当たらないかは疑問である。

 

下記は厚生労働省のHPであるが、このように公表されるのは公表される方としてはどうかということであろう。
どのような形での公表になるかは私自身把握できないので、これ以上についての言及は避けたい。
000326909.pdf (mhlw.go.jp)

 

③p.131「第3節 対応期」について
コロナワクチンの健康被害救済制度の認定までの日数に長い期間がかかっていることで迅速な救済となっているかは疑問である。もちろん、「迅速」と言った場合に、その言葉の意味についての理解は個人差は当然あるものと理解している。
また、ある都道府県での健康被害救済制度の申請状況のデータ分析をした所、コロナワクチンの場合の平均の認定日数については他の定期接種での平均の認定日数に比べて有意に長いことが分かった。もちろん、コロナワクチンやコロナウイルスについては未知の部分もあり、審議に時間がかかるという点も理解できる所ではあるが、できれば、まずは目標として他の定期接種と同じような平均日数での認定を可能とするような体制を検討して欲しい。
今後、新たなワクチンが出てくる際に恐らく、同じ問題が出てくると思われるため、前もって対応しておくことは問題の事前回避につながるのではないかと考えられる。