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G-Dragon(BIGBANG)、公然わいせつ罪及び青少年保護法違反の容疑に不起訴の判定
























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昨年12月の単独コンサートで行った“ベッドパフォーマンス”で扇情性論議に巻き込まれていたBIGBANGのリーダー、G-Dragonに不起訴処分が下された。


 


315日、検察は“昨年12月に開かれたG-Dragon単独コンサートに関連して保健福祉家族部が捜査を依頼した青少年保護法及び公然わいせつ罪に対し、不起訴処分が下された”と明かした。


 


一方、所属事務所YGエンターテインメントは公演法違反の疑いで罰金300万ウォンに略式起訴され、公然わいせつ罪も(ブレス)>という曲を劇的に魅せるための舞台上の演出に過ぎないとのことで無嫌疑処分(※不起訴処分と同じような意味をもつ)を受けた。


 


また、検察は“青少年保護法違反に関してはG-Dragonの楽曲<Korean Dream><She’s gone>などの音楽ファイルと、アルバム<Heartbreaker>のみが青少年有害媒体物指定を受けた”と明かした。


 


該当の公演自体が有害判決を受けていないため、違反ではないとの結論だ。

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TVで ライブ見たけど・・・・正直 かなり 直接的でした

でも 要は 観覧可能年齢を 上げればいいわけで・・・

ってか 

「曲を劇的に魅せるための舞台上の演出に過ぎない」

って あったりまえじゃん

舞台で なにすんのさ~~




あたくしの 保健福祉 的 考えでは

女子グループの お衣装 15歳以上の 青少年に 有害でないかと・・・・・



お役人さん いろいろ TVやら コンサやら 見て回るのかしら・・・・

ご苦労様です