2021年2月2日に審判が下り、その後2週間の間に、異議申し立てが出なかった場合、審判が確定して、正式に後見人に就任したことになります。

 

私、2月2日に就任したと思ってましたが、違いました。

 

で、2月19日に後見等事務説明会に、家庭裁判所に行きました。

 

さて、ここから、審判確定日から一カ月以内に、初回の報告書を作成しなければいけません。

 

それはね。わかってたんですよね。

 

審判されるための資料を作って、送った後なんでね、初回の報告書なんて、まあ、できるやろと、高を括っていたんですよね。

 

今、3月5日でしょ。

 

あと、12日以内に初回報告書を作らなければならないところまできて、またまた、やばいことに。

 

それなら、このブログを書いてないで、報告書を作成しなさいよと思うでしょうが、今日は一日、動けないので、それならば、私が、落ちた、罠についてご報告させてもらう方が、どこかの誰かが、同じ罠に落ちなくて済むかと思い、こうして、書いているわけなのですが。

 

どういうことになっているかと申しますと、初回報告書に、銀行の通帳を名義変更してコピーして資料として添付するのですが、その名義変更をするための添付資料に

 

・登記事項証明書

・審判書および確定証明書

 

というものが必要なのです。

 

母のショートステイのデビューが3月6日で、その日に銀行振り込みの申し込みの用紙も提出しなければならないので、名義を変更した後の新しい名義で提出しようと思い、6日までに動こうとしていたことが、不幸中の幸い。(不幸なのか?これ)

 

 

まず、銀行によって、どんな書類が必要か、異なる場合があるので、問い合わせてくださいということだったので、銀行に足を運びました。

 

そこで、上記の書類が必要と言うことが分かったのですが、そこで、どちらかでもいいということを言われました。

 

・登記事項証明書

・審判書および確定証明書

 

この中で、登記事項証明書は申立書に添付する書類に含まれているモノだったので、一度取りに行きましたので、法務局に取りに行けばいいなと思いました。

 

これが間違い。

 

自宅から、法務局まで、車で20分ほどかかり、遠いという感覚はないのですが、なぜか、この場所に行くのが、気が進まないとおもっていました。

私の感覚、合ってたんです。ここではなかったので(笑)

なぜ、気が進まないんだろうなぁと思いながら、一日二日と、先延ばしにしていました。

 

審判書というのは、家庭裁判所から送られてきたものですが、確定証明書というのは、いったい何なんだ?そんなもの送られてきてないけどな・・・と考えていました。

 

銀行によって必要書類が異なるということなので、もしかして、今手元にある、審判書だけで、いいかもなと思って、銀行に問い合わせてみると、審判書だけでよいということでしたので、銀行に来店の予約をとって、(予約を取る必要がある)来店すると、審判書だけではだめですと言われました。

 

これは、銀行側のミス。(わからんのやったら、聞きなさい。私のこと暇やと思ってる?くそが付くほど、忙しい中、時間を割いてここにきてるんですけど)と言いたいのをこらえて、帰ってきた。

 

その時に、

 

「審判書および確定証明書か登記事項証明書」どちらかが必要といわれました。

 

ここでやっと調べてみたんです。

確定証明書は、家庭裁判所に足を運ぶか、郵送で取り寄せる。

登記事項証明書は、法務局に行く(一度行ったからわかる)どちらが手間がないか、

 

・・・・・

 

法務局やな。

 

ということで、気が進まなかった法務局に、法務局近くのおいしい茶団子を餌に娘を巻き込んで連れて行くことにし(娘、高校卒業して家にいた)重い腰(文字通り)をあげた。

 

法務局に行きがてら、銀行の予約もいれ、法務局の帰りに銀行に行けば、今日で、決着が着く。6日のショートステイの申し込みにも間に合う。

あ~~やれやれだ。

 

それにしても、どうして、登記事項証明書が必要なんだろう・・・と心の片隅にあった。土地や建物の登記と銀行の名義変更に何が関係するのだろう?もしかしたら、私が成年後見人になったことで土地や建物の登記と合わせて、何か記載がされているのだろうかと思っていた。

 

そして、登記事項証明書をとり、

茶団子も手に入れ、銀行に向かうと、アウト~

 

これではないと。

 

え~~~~~~

 

なんで~~~~

 

やっぱり~~~(と言う気持ちがちょっとあった)

 

成年後見の登記事項証明書と言われましたか?と聞かれたけれど、申請書に記入して出すだけなので、そこのチェック項目に、土地や建物の登記か、成年後見の登記かなんて、チェックするところなかったし・・・というと、銀行の窓口女子ではなく、おじさまがやってきて、法務局に問い合わせて聞いてみますと、言ってくださった。

 

ここで、驚愕の事実発覚。

 

なんと、私が訪れた法務局は、法務局の支店であって、法務局の本局に行かないと、成年後見の登記事項証明書は取得できないのだそうな。

 

そんなん、しらんし~~~~

 

私は、どっと疲れた。

 

 

朝、7時半から、娘を連れて、母のところに訪れ、毎日の宿題や、片付け、ゴミの始末をしながら、今日は何日何曜日?攻撃をかわし、今日は、カードゲームの成績もよく、「お母さん、今日はかしこいで」と、褒め言葉を挟みながら、デイサービスに送り出し、その後、娘と二人で抱えられるだけの、不用品リサイクル品をまとめて運び出し、リサイクルショップに持っていき、そして、法務局に向かい、茶団子を買い、駐車場が無料になるようにスーパーで1000円分の買い物をし(母のサツマイモ)娘が欲しいお菓子2点を足して、1045円だったので、ギリギリやったなぁよかったなぁといい、娘を自宅に送り届け、銀行の書類をもって銀行へ、約束の時間に滑り込んだ。

 

ここで、すべての仕事が完結したならば、よい疲労感で終われたものを、なんにも、完了せず。

 

ほんとに、涙が出そうに・・・

 

疲れた。

 

娘にLINE

「書類、あかんかった・・・」

 

すると、

「ご飯の準備はできてる!」

 

そう、私は、この後出勤。

 

 

法務局が本局とか支局とかあるとおもわへんやん。

そんなん知らんやん。

 

と思って、家に帰り、審判確定書を家庭裁判所に申請するしかないと、さっそく電話してみると、先日訪れた時にもらった、成年後見人ハンドブックに申請書があるので、それを送ってくださいということだった。

 

なんだ、そうだったのか。ハンドブックにあったのか・・・

 

そして、ハンドブックをみてみると、

 

〔後見人であることの証明〕

のページがあり、そこに、

 

後見人であることの証明としては、以下の二つがあります。

①登記事項証明書(全国の法務局(支局出張所を除く)で発行)

②審判書謄本および、審判確定証明書(審判を行った家庭裁判所で発行)

 

書いてあるやん・・・

 

いやいや、これ、一度目を通してる。

 

これと、銀行でこれが必要ですと言われたものと同じという感覚がない。

 

そう、漢字がいっぱい並んでるのを、理解するのが難しい。

 

支局・出張所を除くってちゃんと書いてある。

 

銀行の人に、初めからちゃんと教えてよと思っていたけれど、成年後見の名義変更に来た人、今までいなかったん?とも思ったけど、たぶん、ちゃんと書類を揃えて、一発okなひとばかりだったに違いない。なので、銀行の窓口女子も、特に困ったことがなかったのだろう。

 

一番最初に、審判書だけでいいですと答えた人は、間違いだけど。

 

でもね、でもね、それならそうと、事務説明会の時に、まず、ここをしっかり教えてほしかった。

 

後見人であることの証明をまず取得しないと、何もできませんよと。

法務局は、本局と支局・出張所がありますよと。

 

 

 

いや、教えてもらってたのかもしれません。

 

頭に入ってなかった・・・。

 

というわけで、いろいろと無駄な動きをしてしまいました。

 

 

要するに、事務説明会の時にいただく、成年後見人ハンドブック

「早わかり 後見人」にちゃんと載ってますので、読んで理解してくださいね。

 

結局のところ、法務局の支局や出張所で

「登記事項証明書」を取得すると、土地や建物の登記しか発行していないので、選択することもないわけです。

本局のホームページをみると、「成年後見の登記」という記載がありました。

 

やっとみつけたこの文字。

 

いや~~わからんかった。わからんかった。

 

 

私みたいなミスをしないように、誰かの参考になれば幸いです。

 

 

今から法務局の本局に電話をして、東京以外の地域に住んでいる人は、訪れないと取得できないのかを確認したいと思います。

 

 

というわけで、成年後見人への道は完結しましたが、成年後見1年生として、まだしばらくお伝えすることがありそうですので、このテーマで記していこうと思います。

 

『登記事項証明書の謎』でした。

 

ではでは、つづく・・・。