福岡市で平成18年、飲酒運転で多目的レジャー車(RV)に追突して海に転落させ、幼児3人を死亡させたとして、危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元同市職員、今林大(ふとし)被告(24)の控訴審判決公判が15日、福岡高裁で開かれた。
陶山博生裁判長は、業務上過失致死傷罪を適用して懲役7年6月とした1審福岡地裁判決を破棄、危険運転致死傷罪を適用し、懲役20年を言い渡した。 被告本人は出廷しなかった。
幼い3人のきょうだいが亡くなったこの事故は、飲酒運転根絶の世論を高め、道交法改正による罰則引き上げや飲酒運転への同乗罪新設など厳罰化がさらに進むきっかけとなった。
判決理由で陶山裁判長は「今林被告は相当量の飲酒をして、酒を飲んだ飲食店でもバランスを崩したり、酔っていると発言していた」と認定。「正常な運転ならば先行車を当然認識できたはずで、アルコールの影響で正常な運転が困難だったとしか考えられない。脇見が事故原因とした1審判決の事実認定は誤りだ」と述べた。
その上で量刑の理由を「3人の尊い命を奪った結果は重大で被害者には極めて厳しい処罰感情がある。失職を恐れて逃走し、証拠隠滅まで図り悪質だ。懲役20年が相当だ」とした。
判決によると、今林被告は18年8月25日深夜、自宅と飲食店2店でビールや焼酎などを飲んで車を運転。福岡市東区の「海の中道大橋」を時速約100キロで走行中に同市の大上哲央(あきお)さん(36)の一家5人が乗ったRVに追突、博多湾に転落させ、3児を水死させた。
飲酒運転の上、時速100キロで走るなんて、走る凶器だ!!!